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コラム
寄付節税については、仕組みが複雑であるため、細かな点は税理士事務所に相談していただくのが間違いありません。しかし、効果的な節税対策をとるためには、ある程度の限度額や計算方法について知っておくに越したことはありません。
寄付金は、一部または全部が、「損金算入」され、経費として計上されます。そのため法人所得が減ったとみなされ、法人税の節税に効果があるのです。
寄付金には以下の4種類があります。
①国または地方公共団体に対する寄附金
②指定寄附金
③特定公益増進法人等に対する寄附金
④一般の寄附金
それぞれについて、損金算入される限度額や限度額の計算方法が決まっています。
①の「国又は地方公共団体に対する寄附金」と、②の「指定寄附金」については、その支払額の全額が経費となります。
一方で、③の「特定公益増進法人等に対する寄附金」と、④の「一般の寄附金」は、損金算入される額に、一定の限度が設けられています。その限度額までが、損金算入され経費として計上されるのです。それぞれ、損金算入される限度額の計算方法も異なっています。
③の「特定公益増進法人等に対する寄附金」の場合、損金算入される限度額のことを「特別損金算入限度額」と言います。特別損金算入限度額は、以下の式で計算されます。
(資本金などの額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
つまり、「資本金等」と「所得金額」によって、損金算入される限度額が決まってくるのです。
④の「一般の寄附金」の場合、損金算入される限度額のことを「一般損金算入限度額」と言います。この金額も、③の特別損金算入限度額と同じく、資本金と所得金額によって決まりますが、損金算入できる割合が異なります。「一般損金算入限度額」は以下の式で計算されます。
(資本金などの額×0.25%+所得金額2.5%)×1/4
「一般の寄付金」の損金算入される限度額は、③の「特定公益増進法人等に対する寄附金」と比較してもかなり低い金額になっているのです。
法人が寄付金で節税を考えている時に注意したい点についてご紹介します。
1つ目は、損金に算入できるタイミングについてです。寄付金が損金になるためには実際の支出が必要です。寄付金は、実際に寄付された(支出が行われた)年度において計上することができます。未払いの場合は計上できません。特に決算日に近いタイミングでの寄付には、注意が必要でしょう。
また、手形で寄付した場合、手形を振り出した日ではなく、手形の決済時など支払日として定められた日が寄付をした日となるので、注意しましょう。
2つ目は、「広告宣伝費」や「接待交際費」とみなされ、寄付として認められない場合もあることです。例えば、香典やお祝いなどで、金銭を取引先に渡した場合は、寄付ではなく「接待交際費」とみなされます。
また、協賛金は一般的に寄付とみなされますが、自社の名前が広告などに記載されるなど、広告効果がある場合は広告宣伝費とみなされるでしょう。このように、同じ金銭の贈与でも、内容によっては寄付と認められない場合があるため注意が必要です。
寄付金による節税を考える場合、損金算入される限度額を求めることが大切ですが、その年度の所得を正確に予測することは困難です。また、決算日に支払いが間に合うよう、早目に寄付をすることも必要となってきます。寄付の内容についても、本当に寄付として認められるのか、精査しなければなりません。
寄付による節税効果を最大限に発揮するために、寄付節税をお考えの場合は税理士までご相談ください。