顧問契約中のお客様は、こちらよりお掛けください。担当部署直通です。クライアント様専用お問い合わせナビダイヤル042-313-8364

事業承継の流れと基礎知識

事業承継は税理士事務所に相談しよう!

事業承継、つまり、会社の引継ぎは、普通のサラリーマンであればまず経験しないことですよね。また経営者様であっても、積極的にM&Aを繰り返しているという場合以外には、多くても自分が引き継ぐときと後進に任せる時の2回だけです。事業承継に慣れている人は一部の業界を除いてほとんどいません。つまり、わからないことがあってもしかたのないことなのです。
わからないことはプロに聞くのが一番。今回は、事業承継に際して税理士に相談するメリットを紹介していきたいと思います。

事業承継の際、ネックになることは?

経営者様が事業承継を考えるのはどんな時でしょうか。年齢・体力的な問題、病気などで執務が不可能になってしまったとき、事業を売って現金を得たいとき、分社化して経営をスリムにしたいとき、などなどたくさんありますよね。しかし、事業承継とは会社全体、あるいは他社すらも巻き込んで行うものなので、なかなか自分の思い通りにならないこともあり得ます。

事業の売却や分社化が理由の事業承継は若いベンチャー企業で行われることが多く、またこうした会社の社長は会社に対する考えもあっさりしていることがあるため、比較的簡単に分社や買収という形で話が進んでいきます。しかし、問題となるのが自分の人生のすべてを注ぐような働き方で会社を成長させてきた、ご年配の経営者様です。こうした方は会社に対して我が子同然の思い入れがあることが多く、社長業は退いても携わり続けたいと思う方もいらっしゃるほど。そういう場合には息子さんなどの親族やベテランの従業員に譲ることが多いでしょう。

ただし、親族や従業員など身近なところから後継者が見つけられない場合だと、会社に対する思いから「他人に譲るくらいなら解散した方がマシ」という考えに至ってしまうことがあります。しかしそれはとても大きな損失につながっていまいます。全企業のうち99%以上を中小企業が占める日本にとって、そうした企業の持つノウハウというのは宝そのものなのです。

また、事業を継いでくれる人を見つけられたとしても、問題は存在します。それは株式の取り扱いについてです。株式会社において経営権を譲るという事は、株式を譲るという事。この株式には億単位の価値が付いていることもあるので、相応の贈与税が発生してしまいます。その額は千万単位になることも。これでは後継者の負担が大きすぎると始まったのが、事業承継税制です。この制度は株式の贈与や相続にかかる税金の支払いを、一定条件を満たすことで猶予、やがては免除してあげよう、というもの。制度を利用すれば、負担のないまま事業の承継ができます。2018年の改正で適用基準もだいぶ緩和されたので、承継を考えている方はぜひご検討ください。

事業承継を税理士事務所に相談する

事業承継に関するハードルは、これだけではありません。「後継者は果たして社長としてやっていけるのだろうか」というのも大きな問題です。正確にはこちらの問題の方が大きいのではないでしょうか。

ご自身が創業されたのか引き継いだのか、どちらにせよいま事業承継を考えているという事は、ある程度社長として実績を上げてきたという事にほかなりません。人材を使うというサラリーマンでは及びもつかないような苦労をされ、とても大変だったかと思います。そして、そんな経験をしてきたからこそ、自分の後継者がきちんと会社を回せるのかどうか気になるのもよくわかります。

これを解決するためには、事業承継をお考えのタイミングで税理士事務所にご相談ください。事業承継に対するアドバイスや手続き回りをさせていただく中で、現在の会社の状況をしっかりと把握させていただき、社長が変わった後の次の世代にまで関わっていくことが可能です。特に承継直後は新しい社長もかなり不安だと思いますから、そういった不安を解消し、健全な経営ができるように全力でサポートさせていただきます。


※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

0120-964-316