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コラム
これまで相続税や贈与税の納税猶予についてお伝えしてきました。今回は贈与税の納税猶予期間中もしくは後に、贈与者や経営承継受贈者がなくなった場合はどうなるのかをご紹介しましょう。
例えば、贈与者をAさん、経営承継受領者が長男だとしましょう。Aさんの死亡前に長男が死亡した場合、長男の死亡により相続が発生します。猶予されていた贈与税が免除になりますが、長男が保有する特例受贈非公開株式について、相続税が課税されます。ただしこの非上場株式について、さらに贈与税の納税猶予の適用をうけることもできます。
Aさんが死亡した場合、猶予されていた贈与税が免除されます。これに伴い、贈与により取得した特例受贈非上場株式は、相続または遺贈で取得したとみなし、相続税が課税されることになります。この場合、相続税が課税される価額は、贈与税の価額になります。ただし、この非上場株式については、相続税の納税猶予制度の適用に移行することも可能となります。なお、免除事由に該当することになった日から6カ月以内に届出書を所轄税務署長に提出することが必要です。
贈与税の納税猶予の特例を受けている場合において、贈与者のAさんが死亡した場合は、猶予されていた贈与税は免除されますが、贈与者の死亡に伴う相続または遺贈に係る相続税については免除されません。すなわち、後継者である長男については、贈与者から相続または遺贈により、その贈与の時における価額を基礎として計算された表価額で、その特例対象株式等の取得をしたものとみなされ、相続税が課税されます。
相続税については、あらためて納税猶予制度を選択することができます。すなわち贈与者のAさんが死亡した場合の相続税の課税の特例の規定によって、Aさんから相続または遺贈により取得したものをみなされた特例対象株式等につき、後継者が相続税の申告書の提出により納付すべき相続税額のうち、特例対象株式等にかかる納税猶予額に相当する相続税について、一定の手続きを行えば、その相続税の申告書の提出期限までにその納税猶予税額に相当する担保を提供した場合に限り、後継者の死亡まで、課税価額の80%に対する相続税の納税を猶予することが可能となります。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。