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事業承継の流れと基礎知識

「特別子会社」が上場企業や風俗営業会社等の場合は、事業承継税制の納税猶予が受けられない

前回は、納税猶予の確定要件の中でも「会社要件」について詳しくお伝えしました。他にも適用が受けられないケースがあるのでしょうか。

実は納税猶予を受けるための会社の要件としては、認定を受けようとする会社本体だけでなく、その会社の「特別子会社」も対象となっています。そして、「特別子会社」が上場企業や風速営業会社等の場合は、適用は認められません。

◎特別子会社とは?

特別子会社とは、会社の代表者と当該代表者の同族関係者が合わせて総株主等議決権数の過半数を有している内国会社および外国会社をいいます。会社法上の子会社とは異なるので注意しましょう。

◎特定特別子会社とは?

特別子会社の中には特定特別子会社とされるものもあります。特別子会社のうちその特別子会社の議決権を保有する代表者の親族の範囲が「代表者と生計を一にする親族」に限定されたものです。これはいわゆる「同族関係者」の範囲が配偶者、6親等以内の血族および3親等以内の姻族とされていることから、実務に置いては範囲が広すぎて「特別子会社」の把握が困難ではないかとの意見に応えて「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規制の一部を改正する省令」において創設された概念です。すなわち親族のうち6親等の以内の血族や3親等以内の姻族など、面識すらないような親族には配慮する必要がなくなり、「生計を一にする親族」についてのみ株式を保有している会社を確認すればよいことになりました。

◎同族関係者

同族関係者とは会社代表者と以下の関係のあるものをいいます。
① その代表権を有する者の親族
② その代表権を有する者と婚姻の届出を出していないが事実上婚姻関係と同様の常時にある者
③ その代表権を有する者の使用人
④ ①~③以外の者で、その代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
⑤ ②~④の者と生計を一にするこれらの者の親族
⑥ 代表者と①~⑤の者が合わせて総株主等議決権数の過半数有している会社
⑦ 代表者と①~⑥の者が合わせて総株主等議決権数の過半数有している会社
⑧ 代表者と①~⑥の者が合わせて総株主等議決権数の過半数有している会社

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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