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事業承継の流れと基礎知識

事業承継税制の納税猶予の認定要件のうち、「会社要件」とは

これまで納税猶予の確定要件について、いろいろご紹介してきました。今回はその要件の中でも「会社要件」について、もう少し詳しくご紹介しましょう。

◎会社の要件

納税猶予を受けるための会社のとして、以下の6つの要件を満たす会社であることが必要になります。なお経営承継円滑法に規定する「3年以上継続して事業を行っている会社」という要件は、相続税及び贈与税の納税猶予制度の適用要件とはされていません。
①中長期業法の中小企業であること
②非上場会社であること
③風俗営業会社に該当しないこと
④資産管理会社(資産保有型会社、資産運用型会社)に該当しないこと
⑤総収入金額がゼロの会社でないこと
⑥従業員数がゼロの会社でないこと

ただし、資産保有会社・資産運用会社等でも、以下のように事業実態があると認められる場合は、適用することが可能となります。
①3年以上事業継続
②事務所、店舗・工場等の固定設備を所有または賃借
③常時使用する従業員5人以上(親族含む)

また、会社法で規定されている会社が前提のため、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、弁護士法人、監査法人、税理士法人等は対象外です。

◎資産保有型会社とは?

資産保有型会社とは、総資産に占める特定資産(有価証券、遊休不動産、販売用不動産、賃貸用不動産、ゴルフ会員権、絵画・骨董・貴金属、現預金、同族関係者貸付金等)の割合が帳簿価額ベースで70%以上の会社のことをいいます。この場合、有価証券からは「実質的な子会社株式」は除かれます。

◎資産運用型会社とは?

資産運用型会社とは、直前の事業年度末の総収入金額に占める特定資産の運用収入割合が、75%以上の会社です。ここで総収入金額とは「売上高+営業利益および特定利益の合計額」、特定資産の運用収入額は「特定資産である株式の配当+受取利息+受取家賃や特殊資産の譲渡収入」です。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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