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事業承継の流れと基礎知識

長男を後継者にしようと思ったときに、事業承継税制を活用するための「経済産業大臣の認定」

今回は事業承継税制を活用するための「経済産業大臣の認定」をご紹介します。
例えば、会社を経営しているAさんが、長男を後継者にしようと思った場合、事業承継税制を活用するためにはどのような認定が必要なのでしょうか。

この場合の大まかな流れとしては、贈与・相続が発生した後、一定の要件を満たしていることについて経済産業大臣の認定を受け、認定後に税務署長に事業承継税制の申請をします。また以後5年間、毎年1回経済産業大臣および所轄税務署長への報告が必要となります。

◎経済産業大臣の認定

例えばAさんの会社が経営承継円滑化法の民法の特例の適用会社「特例中小企業者」に該当する場合、親族が事業を承継するのであれば活用が可能となります。そのうえで、経営承継円滑化法における下記3つの要件等を満たしていることについて、相続開始後10カ月以内に経済産業大臣に申請し認定を受けることが必要となります。

①会社の主な要件
a.中小企業基本法の会社であること
b.上場会社等または風俗営業会社のいずれにも該当しないこと

②後継者(特定後継者)の要件
特定後継者とは、次のいずれかに該当する代表者の親族のことをいいます。また該当するものが2人以上いる場合には、1社につき1人に限ります。
a.その中小企業者の代表者(または代表者であった者)が退任した場合に、新たに代表者となる候補者であってその代表者から株式等を相続等により取得することが見込まれる者。
b.その中小企業者の代表者で、他の代表者(または代表者であった者)から相続等によりその中小企業者の株式及び事業用資産等を取得することが見込まれる者。

③先代経営者(特定経営者)の要件
特定経営者とは、次のいずれかに該当する者であって、その親族に特定後継者がいるもののことをいいます。
a.その中小企業者の代表者で同族関係者と合わせて議決権数の50%超を保有し、かつ同族関係者(後継者を除く)内で筆頭株主である者。
b.その中小企業者の代表者であったいずれかの時点と確認申請時点の両時点で、同族関係者と合わせて議決権数の50%超を保有し、かつ同族関係者(後継者を除く)内で筆頭株主である者。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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