相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
前回は非上場会社の株式の評価方法についてお伝えしましたね。今回は非上場会社株式の自社株に対する相続税の課税についてご紹介します。
例えば、非上場会社を経営しているAさんは、自社株に対する相続税の課税を回避する方法はあるのでしょうか。
この場合、親族に事業を承継し、事業承継税制を活用することにより、相続税および贈与税の納税猶予をうけることが考えられます。
<非上場株式等の相続税の執行猶予の特例>
一定の要件のもと、相続等により取得したその会社の発行済決議権株式等総数等の3分の2に達するまでの部分にかかる課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予するという制度。ただし対象となる株式は議決権株式に限られ、議決権に制限のある株式等はこの制度を適用することはできません。
<非上場株式等の贈与性の納税猶予制度>
先代経営者から後継者へ非上場株式等が一括贈与(発行済決議権株式等総数等の3分の2に達するまでの部分)された時点で、後継者の贈与税の全額が猶予されます。その後、先代経営者の死亡により、贈与された非上場株式等が相続により取得したものとみなされ、非上場株式にかかる100%相当額の相続税の納税が猶予されます。また、発行株式総数の3分の2までという制限については、後継者がすでに相続(贈与)開始前より保有している分も含めてとされているため、仮に相続(贈与)開始時において後継者が3分の1を保有していた場合には、残りの3分の1までしかこの制度を適用することはできません。
つまり、贈与性の納税猶予の適用を受けている間に先代経営者が死亡した場合には、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予へと切り替えて適用を受けることで、納税猶予を継続できる仕組みになっています。ここでの注意点は、いずれにしてもあくまで納税猶予であり減免ではなく、一定の条件を満たしている間だけ税金の支払いを繰り延べられているのであるということです。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。