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事業承継の流れと基礎知識

株式等の事業承継に係る遺産の分割を防ぐ方法として、生命保険による相続対策がある

これまで様々な相続対策をご紹介してきましたが、実は「生命保険」も相続対策に有効だということを知っていますか?生命保険は指定した受取人の固有の財産となるため、遺産分割を行うことなく、あげたい人に確実に遺産を分けることが可能となります。また納税資金対策としても活用が可能なので、その対策をしっかりと知っておくとよいでしょう。今回は相続における生命保険の活用方法として以下の3つをご紹介します。

①遺産分割対策

相続財産にも様々ありますが、自社株や不動産の占める割合が多いと相続財産の平等な分割が困難になることがあります。例えば相続財産のうち半分以上が自社株だと、事業承継人(例えば長男)に自社株を承継させる必要があります。このような場合には他の相続人に代償を払う必要も生じますね。そこで、別の兄弟にはは生命保険を活用して財産を分けるという方法が考えられます。
死亡保険金は、保険契約上で指定した受取人の固有の財産となるため、遺産分割をせずとも受取人として指定された相続人のものとでき、これによって遺産分割問題を片付けられるのです。

②納税資金対策

自社株や不動産といった相続財産が多い場合には、現金化がすぐにはできないことから、相続税を現金で納付したくてもできないといった事態が起こることがあります。そういった場合に備える方法としても、納税資金を確保するために生命保険が活用できます。

③相続税の軽減対策

生命保険は法定相続人1人当たり500万円は非課税となり、相続税の課税対象となりません。つまり、法定相続人の人数×500万円を預貯金から生命保険に置き換えておけば、非課税枠を相続税の軽減対策として活用することができます。

◎効果的な活用を

このように、生命保険は遺産分割対策、納税資金対策、相続税の軽減対策と、様々な対策に効果的です。これを機に現在の自分の生命保険を見直してみるのもよいでしょう。そしてもしもっと活用できるケースがあったり、現状の問題点を解決できるような方法があった場合には、積極的に活用してみてはいかがでしょうか。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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