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コラム
今回は遊休不動産についてご紹介します。
例えば経営者であるAさんは、会社の近くに個人名義の土地を所有しています。現在青空駐車場として一部を第三者に、残りを会社に賃貸、そこそこ収益もあがっています。
結論から言うと、評価上差は発生しません。青空駐車場として会社、第三者に賃貸していても、民法に601条に基づく賃貸借であり、借地借家法による保護はありません。
青空駐車場は立ち退きが借地借家に比べて容易で、立退料等の支払いは不要です。よってその土地が賃貸用共同住宅やマンションとしても利用も可能である場合は、地域分析、個別分析の両面からの分析が必要になります。
そして賃貸用共同住宅やマンション向けの土地として十分利用可能であれば、青空駐車場をやめてマンションを建設も容易にできると思われます。ただ、青空駐車場としての契約には借地、借家法は適用されませんが、マンション賃貸借に付随する駐車場の賃貸借については、借地借家法が適用される場合があるので注意が必要です。
Aさんの場合相続を想定すると、現在の有料の青空駐車場ではそこそこ収益が上がっており、ある程度の利回りにもなっています。よって資産性は十分にある不動産といえるでしょう。土地上に賃貸用共同住宅を建てれば、賃貸用として相続税上借家権価額を控除してもらえます。よって家賃収入が入るうえ相続税対策にもなりますよね。
しかし青空駐車場と賃貸用共同住宅では維持管理などの負担が異なり、それを引き継ぐであろう家族など相続人のそれらに対する向き不向き、また年齢などもあるでしょう。よって相続人などそれぞれの事情も考慮した上で検討することが大切といえますよね。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。