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事業承継の流れと基礎知識

事業用資産を後継者に集中させたいときの、遺留分への対応方法

前回、遺留分や遺留分減殺請求、そして資産の中の事業用資産の割合に注意することをお伝えしました。しかし事業用資産を後継者に集中させようとすると、どうしても他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性もありますよね。今回はそういった場合の対処方法をご紹介します。

◎「遺留分の放棄」とは?

遺留分を侵害することによって生じる親族間の紛争や、遺留分減殺請求によって生じる事業用資産および株式の分散を防止する方法としては、事前の遺留分の放棄ということが考えられます。民法では、遺留分権利者は相続開始前に自分の遺留分を放棄することができると定められていますので、後継者以外の相続人が現経営者の生前に遺留分を放棄することによって遺留分をめぐる問題を回避することができます。

◎「遺留分の放棄」の問題点

しかし遺留分を放棄することによって被相続人の財産を大半相続できなくなってしまうということは、なんのメリットもありませんよね。よって後継者以外の遺留分権利者がそもそも遺留分の放棄に同意してくれるかという問題があります。また仮に放棄に同意したとしても、実際に遺留分を放棄するためには遺留分権利者自身が家庭裁判所に遺留分放棄の申立てを行い、裁判所の許可をもらう必要があります。なんのメリットもない上に面倒な手続きをしてもらわなくてはいけないので、わざわざそこまでしてくれるのかという点も心配ですよね。

◎「経営承継円滑化法」の活用

遺留分放棄の他には、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律「経営承継円滑化法」という遺留分に関する民法の特例を活用するという方法があります。


①生前に贈与した株式を遺留分算定の基礎財産に算入させないこと
②生前に贈与した株式について、遺留分算定の基礎財産への算入に際し、その価額をあらかじめの合意により定めることができること。(ただしその価額は、弁護士、公認会計士、税理士等がその時における相当な価額として証明したものに限る)
これにより、現経営者が死亡した後に後継者と遺留分権利者との間に相続に関する争いが生じたとしても、生前に贈与した株式・事業用資産は遺留分の算定の基礎財産に算入されないことになるので、後継者は事業承継を円滑に行うことが可能になるのです。

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