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事業承継の流れと基礎知識

平成27年に予定されている相続税・贈与税の改正のうちで事業承継税制に関するもの②手続きの簡素化と適正化措置

平成25年1月29日に閣議決定された「平成25年度税制改正大網」に基づき関係改正法が平成25年3月29日に成立しました。この法改正は主として平成27年1月1日以降の相続・贈与から適用される予定になっています。前回も事業承継税制に関係する部分についてご紹介しましたが、今回も手続きの簡素化・適正化についてご紹介しますね。

◎手続きの簡素化

①事前確認制度の廃止
改正前…非上場株式等の相続税および贈与税の納税猶予制度の適用を受けるためには経済産業大臣の事前確認が必要
改正後…事前確認廃止。先代経営者が急死した場合でも相続税の納付猶予制度の適用を受けることが可能
②提出書類の簡素化
改正後…相続税等の申告書、継続届出書等に関する添付書類のうち、一定のものについては提出を要しない
③その他の使い勝手を向上させるための処置
A.株式不発行会社への適用範囲の拡大
改正前…納税猶予制度を受けるためには、担保に提供するため株券を実際に発行する必要があった
改正後…株式不発行会社について、一定の要件を満たす場合には、株券の発行をしなくても相続税・贈与税の納税猶予の適用を認める
B.納税猶予税額に対する延納・物納の適用
改正後…雇用確保要件が満たされないために経済産業大臣の認定が取り消された場合において、納税猶予税額を納付しなければならないときは、延納または物納の適用を選択することができる

◎適正化措置

①資産保有型会社・資産運用型会社の要件
改正後…・常時使用従業員数5人以上という要件は、経営承継相続人等と生計を一にする親族以外の従業員数による判定に変わる
    ・商品の販売・貸付け等を行っていることという要件から、経営承継相続人等の同族関係者等に対する貸付けが除外となる
②上場株式を除外して納税猶予税額を計算
改正後…資産保有型会社・資産運用型会社に該当する認定会社等を通じて上場株式等(1銘柄につき発行済株式等の総数等の100分の3以上)を保有する場合は、納税猶予税額の計算上、当該上場株式等相当額を算入しない
③総収入額の計算方法
改正後…納税猶予の取消事由である「総収入金額がゼロになった場合」について、総収入金額から営業外収入および特別利益が除外となる

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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