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コラム
突然ですが、中小企業技術革新制度「SBIR制度」という言葉を耳にされたことはありますか?今回は中小企業技術革新制度「SBIR制度」についてご紹介します。
中小企業技術革新制度「SBIR制度」をご説明するに当たって、まず米国SBIR制度についてご説明いたします。
米国SBIR制度とは、革新的な技術のあるベンチャー企業を政府がシード段階やアーリーステージで資金援助したり、ベンチャーキャピタル市場で競わせたり、政府が買い付けしたりしながら、弱い企業を振るい落とし、強いベンチャー企業を育て上げる制度です。
米国SBIR制度が創設されたのは、平成10年。当時日本はバブル経済崩壊後の痛手の中で、全産業ベースで開業率が廃業率を下回るという大変厳しい状況にありました。しかしその一方で、米国ではベンチャー企業の活況で、好調な経済状況を維持していました。その要因の1つが、中小企業施策の1つであるSBIR制度だと考えられています。
これを受けて日本では、米国SBIR制度を範とし、日本版SBIR制度が平成10年に新事業創出促進法に盛り込まれ、翌年に施行されました。
日本版SBIR制度は、米国SBIR制度に比べ、中小企業向け補助金政策が中心となっています。研究開発のための補助金・委託費等の中から、中小企業者が活用しやすいものを選び、「SBIR特定補助金」等として毎年指定しています。これは、SBIR特定補助金等の交付を受けた中小企業が研究開発を行い、その結果を事業化する際に様々な支援を利用できるというものです。
SBIR制度は、省庁横断的な制度であり、現在SBIR制度制度に参加している省庁は7省(総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)に上ります。各省庁から毎年100を超える補助金等が、SBIR特定補助金等としての指定を受けています。
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