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コラム
コロナ対策の一環として実施されている雇用調整助成金。「名前を聞いたことはあるけど、詳しい内容まではわからない」という方も多いのではないでしょうか。また、どういうものかはわかっても、申請方法が煩雑で大変という声もあります。
今回は、この雇用調整助成金の概要と特徴、そして申請方法や受給された際の経理上の勘定科目について分かりやすく解説します。
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響によって事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する制度です。つまり、事業主が労働者への休業手当などを支払う場合に、その一部が助成されます。
支給対象となるのは、
・新型コロナウイルス感染症の影響で経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
・最近1ヶ月間の売上高や生産量などが前年同月と比べて5%以上減少している
・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
という条件を満たす全ての業種の事業主です。
また、助成額は従業員1人の1日あたり15,000円もしくは13,500円を上限として、
「平均賃金額×休業手当等の支払い率」に定められた助成率を掛けた額となります。
助成率は中小企業であれば原則として4/5、大企業であれば2/3です。
申請の前段階として、労使間の協定に基づいて休業等を実施している必要があります。
休業等の実績に基づいて管轄のハローワークまたは都道府県の労働局へ申請を行い、労働局への審査を経て審査が通れば、支給決定額が振り込まれるというのが大まかな流れです。
申請には、事業活動の縮小を示す申出書や、休業手当・賃金の実績に関する書類などを含めて、多くの書類が必要です。書類を揃えるのは大変な手間がかかるため、まずは専門家に相談することをおすすめします。
また、厚生労働省の「雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付システム」に登録を行えば、書類をマイページからアップロードし、オンラインで申請を完結することも可能です。ただし、オンラインで申請を行う場合でも申請書類はすべて必要となるので、pdfなどの形式にまとめる作業が必要となります。
雇用調整助成金だけに限らず、国や地方公共団体からの補助金・助成金の勘定科目は「雑収入」となります。受給された助成金は、法人であれば法人税、個人であれば所得税の課税対象となりますが、事業の対価として得たわけではないので、消費税の課税対象にはなりません。
なお、助成金を受給した場合の計上年度について、以前は申請した事業年度の収益とするという説が有力でしたが、現在では支給の決定を受けた事業年度の収益として計上しても問題はないと考えられています。
さきがけ税理士法人では、経営者にとっては面倒な申請と会計処理が必要になる助成金の申請代行も承っております。ご自身の事業が支給対象であるかどうかわからない、どの程度の助成金を受給できるか知りたい、申請方法や会計処理について不安があるなどどんなご相談でも、さきがけ税理士法人へお気軽にご連絡ください。