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事業成長への補助金・助成金活用

経費明細表は、補助金申請書段階から正確性を

今回は、補助金申請に不可欠な、経費明細表の詳しいところをご紹介します。

◎経費明細票は、補助金申請書の段階できちんとしたものを

補助金申請書には必ず経費明細表を添付し、補助金はこの経費明細表に書かれている経費についてのみ支給されます。そして「補助事業の経費は経費明細表に書いた通りに使うこと」が原則となります。
交付申請書にも経費明細表を添付するので、この段階で若干の修正はできますが、どこまでの修正が認められるかは先方の担当者にもよります。ただし、あまり大きな修正はできないと考えておいた方がよいと思います。ここで大きな修正が生じるということは、補助金申請書提出の段階から計画が大きく変わったか、見積もりが甘かったかのどちらかということになってしまいます。どちらにせよマイナスとなり問題になることもありますので、補助金申請書の段階できちんとしたものを作成することが大切になります。

◎費用の補助対象、補助対象外を確認する

経費明細表は、原材料費、外注費、労務費、備品機械購入費などの区分別に集計します。補助金によってどのような費用が補助対象、補助対象外になるかは大きく異なりますし、例えば「備品機械購入費は全体の1/2以下」などの制限がある場合もあります。間違いがないよう、詳しくは各補助金の説明資料をご覧下さい。

◎「見積書や相見積もり」が必要な場合

補助金によっては、経費明細表の正当性を担保するために、交付申請書に経費明細表に記載のある項目すべてについての「見積書や相見積もり」の提出を求められることがあります。見積もりをとるためには、様々なことが細部まで具体的に計画・決定できている必要があります。採択決定から交付申請書提出までにはあまり時間がありませんので、見積書が間に合わないなどの事態が起こらないように、予め用意しておくことが大切です。

◎補助事業開始のタイミングに注意

補助事業開始のタイミングで注意べきことは、「交付決定通知書が届く前に開始した事業は補助対象外」ということです。事業の開始とは発注や契約などの行為も含みますので、交付決定通知書が届く前に発注や契約をしてしまうと、それらは補助事業対象外になってしまいます。

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