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コラム
前回は、認定計画実施の支援策の中の「日本政策金融公庫による長期低利融資」と「特許料の減免」についてお伝えしました。
今回は認定計画実施の支援策の中の「都道府県中小企業支援センターによる設備資金融資の特例」と「高度化融資」についてご紹介します。
都道府県中小企業支援センターによる設備資金融資の特例とは、小規模企業の創業、経営基盤の強化に必要な設備の購入代金の一定割合を無利子で貸し付ける制度です。通常より貸付限度額と貸付割合が優遇されます。
・貸付限度額 → 通常:4000万円 → 特例:6000万円
・貸付割合 → 通常:1/2以内 → 特例:2/3以内
・貸付利子 → 通常:無利子 → 特例:無利子
都道府県中小企業支援センターによる設備資金融資の特例は、都道府県によって休止している場合が多いので注意が必要です。
・適用される法認定…中小企業新事業活動促進法(経営革新)、農商工等連携促進法
・適用されない法認定…中小企業新事業活動促進法(新連携)、中小ものづくり高度化法、下請中小企業振興法、中小企業地域資源活用促進法、地域商店街活性化法
高度化事業とは、中小企業者が組合等を設立し、連携して経営基盤の強化や環境改善を図るために、工場団地・卸団地・ショッピングセンターなどを設立する事業や第三セクターまたは商工会等が地域の中小企業者を支援する事業に対して、貸付けやアドバイスで支援する制度です。
・貸付割合…原則として貸付対象設備の取得に要する額の90%以内(法認定がない場合は80%以内)
・貸付期間…20年以内(うち据置期間は3年以内)
・貸付金利…無利子(法認定がない場合は0.75%など)
高度化事業が適用される法認定は、以下の通りです。
・適用される法認定…中小企業新事業活動促進法(経営革新)、中小企業新事業活動促進法(新連携)
・適用されない法認定…中小ものづくり高度化法、下請中小企業振興法、中小企業地域資源活用促進法、農商工等連携促進法、地域商店街活性化法
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。