COLUMN

コラム

事業成長への補助金・助成金活用

地域商店街活性化法①概要と支援措置

今回は、地域商店街活性化法の概要と支援措置についてご紹介します。

◎地域商店街活性化法の概要

地域商店街活性化法とは、商店街ならではの「地域コミュニティの担い手」という機能を発揮することにより、商店街の活性化を図ることを目的に、商店街振興組合等による地域住民に役立ち、地域の魅力を発信する取り組みに対し、補助金、税制、人材育成など総合的な支援を行うものです。経済産業大臣が策定した指針「商店街活性化事業の促進に関する基本方針」に沿った事業計画を認定します。

◎平成26年より大幅にリニューアル

地域商店街活性化法は、平成21年に8月1日に施行された比較的新しい制度ですが、平成26年より大幅にリニューアルされました。まず金額上限が5億円となったことが大きいですが、内容も商店街だけでなく、共同店舗、テナントビル、問屋街、市場などでも活用できるなど、使い勝手やメリットが向上しました。ぜひ貴社事業に活用できる制度がないか、確認してみてはいかかがでしょうか。

◎地域商店街の「シャッター街化」阻止へ

近年、様々な地域へ大型店舗が進出する背景で、商店街を形成する個人商店が閉店・倒産を余儀なくされ、地域商店街の「シャッター街化」が進んでいることが問題となっています。商店街の疲弊は地域全体の疲弊につながりかねない、重要な社会問題になりつつあります。最近では空き店舗となったスペースの有効活用や、一風変わった新しい取り組みなどを行う商店街も増えつつあります。こういった取り組みはメディアなどにも取り上げられることもあり、社会問題の解決の1つとして注目されています。

◎地域商店街活性化法の支援措置

①地域商業自立促進事業(補助金) → 補助率:最大で1/2から2/3に引き上げ
②小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
③信用保証の特例
④認定を受けた法人を中小企業とみなして、中小企業信用保険法を適用
⑤市町村が無利子貸付する場合に、中小企業基盤整備機構が貸付額の8割までを市町村に貸付 →結果、各市町村において、各種貸付制度が整備されています

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