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事業成長への補助金・助成金活用

農商工等連携促進法②認定基準

前回は、農商工等連携促進法の概要と支援措置についてお伝えしました。今回は、農商工等連携促進法の認定基準をご紹介します。農商工等連携促進法は、農林漁業者と中小企業者がうまく連携するのがなかなか難しくハードルは高いですが、認定の価値も高くなっています。農商工等連携促進法の認定基準は、大きく分けて以下4つがあります。

◎農商工等連携促進法の認定基準①農林漁業者と中小企業者が「有機的連携」をすること

「有機的連携」とは、通常のビジネス上の取引関係を超えて協力するということです。単なるビジネスベースでの原材料の売買、業務の受委託や資産の賃貸借などは認定の対象とはならないので注意が必要です。

◎農商工等連携促進法の認定基準②お互いの「経営資源」を有効に活用すること

「経営資源」とは、資産や技術・技能、ノウハウ、知的財産で、販路や人脈なども含まれ、通常の営業活動に必要なものはほぼ認められます。ただし「お金」は経営資源として認められていません。連携の相手方が持っていないこれらの経営資源、いわゆる自分の「経営の強み」をお互いに活用することが必要です。

◎農商工等連携促進法の認定基準③「新商品・新サービスの開発等」を行う事業であること

「新商品・新サービス」とは、計画を申請する農林漁業者・中小企業者にとって、これまでに開発、生産・提供したことのないものであれば認められます。新たな事業展開にチャレンジする方々の創意工夫を活かした、幅広い事業が対象となります。ここで重要なのは「売れる見込みがあること」です。例えば、開発する商品の優位性が明確でなかったり、顧客ニーズの把握が十分でない計画は、認定の対象にならないので注意が必要です。

◎農商工等連携促進法の認定基準④農林漁業者と中小企業者の「経営の改善」が実現すること

農林漁業者と中小企業者どちらにも利益をもたらすような関係を築き、共に経営が改善する計画であることが必要です。定量的な認定基準として、計画期間が5年の場合「5年間で売上高と付加価値額の5%以上の増加」が必要とされています。(計画期間は5年以内です)

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