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コラム
今回は、下請中小企業振興法についてご紹介します。
下請中小企業振興法とは、特定下請事業者(前年において、特定の1社への売上依存度が20%以上の中小企業)2者以上が、有機的に連携し、新製品の開発や新たな生産方式の導入等の新事業活動を行うことにより、既存の親事業者以外の者との取引を開始・拡大することで、特定の親事業者への依存の状態の改善を図ることを支援するものです。
平成25年度9月2日に施行された比較的新しい制度になります。一般的に新しい制度は認知度が低いため競争率が低く、比較的認定されやすい傾向があります。
①特定下請連携事業の目標、内容及び実施時期、特定下請連携事業のために当該共同事業者又は協力者が提供する経営資源の内容が、振興基準に照らして適当なものであること。
②特定下請連携事業に係る新たな事業活動を行うことにより、特定親事業者以外の者との下請取引その他の取引の開始又は拡大を通じて、当該特定下請事業者のそれぞれの事業活動において特定下請取引への依存の状態の改善が行われるものであること。
③特定下請連携事業の内容及び実施時期、経営資源の内容、事業実施に必要な資金の額及びその調達方法が、事業を確実に遂行するため適切なものであること。
①組織体制がしっかりしていること。
②中核となる者のリーダーシップがあること。
③課題解決型ビジネスであること。(取引先のニーズ・課題の把握、複数企業の技術・ノウハウ等の組み合わせ、顧客に対する企画・提案)
上記3つのポイントによって、参画する特定下請事業者が事業計画期間内に特定親事業者への取引依存度を年1%以上低下させる計画であること。
①下請中小企業・小規模事業者自立化支援事業
②信用保証の特例
③日本政策金融公庫による長期低利融資
④中小企業投資育成株式会社による投資の特例
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