相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
前回は、新連携(中小企業新事業活動促進法)の概要と指針についてお伝えしました。今回は新連携(中小企業新事業活動促進法)の財務要件と支援措置についてご紹介します。
新連携では、3~5年の計画期間に、新事業活動により継続的なキャッシュフローを確保し、10年以内に融資返済や投資回収か可能なものであり、資金調達コストも含め一定の利益を上げることが必要です。よって以下のようなものは該当しないので、注意が必要です。
・同業者が集まって何かをする
・既に相当程度普及している事業を行う
・事業として成立せず研究開発だけを行う
何事もグループを組んで何かを行うということは、なかなか難しいものですよね。それと同じように、新連携は複数の企業間での役割分担などの合意が必要なので、大変難しくハードルも高くなります。その中でもっとも難しいのは、グループ内の利害の衝突、内部事情による意見の食い違い、仕事の進め方の違いなどの調整ではないでしょうか。全参加企業が一点で合意するなどということは稀で、基本は意見が食い違うものとして考えた方がいいかもしれません。それを乗り越えるためには、いくつかのポイントが大切になります。
新連携が空中分解しないためには、最初から役割や目的、最終的なビジョンなどをきちんと詰めてしっかりと共有することが、長い目で見るととても大切です。そして、最後まで一緒に走りきるためには、全参加企業が各々「多少の食い違いであれば乗り換えて、その先にある大きな果実を取る」という気持ちを持ことが重要になってきます。
サッカーや野球などのチームスポーツに置き換えれば、新連携がチームで各企業が選手。選手が各々のポジションやプレイスタイルを主張し合いながらも全体の調和を重んじ、「勝利」という一つの目標に向かって突き進むといったところでしょうか。
①中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金 新連携支援事業
②信用保証の特例
③日本政策金融公庫による長期低利融資
④高度化融資
⑤中小企業投資育成株式会社による投資の特例
⑥特許料の減免
※IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の債務保証は、現在は終了しています。
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。