顧問契約中のお客様は、こちらよりお掛けください。担当部署直通です。クライアント様専用お問い合わせナビダイヤル042-313-8364

事業成長への補助金・助成金活用

経営革新(中小企業新事業活動促進法)②経営の相当程度の向上と支援措置

前回は、経営革新(中小企業新事業活動促進法)の新たな取り組みについてお伝えしました。
経営革新の指針は「新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」です。今回は、経営革新の指針でいう「経営の相当程度の向上」と、経営革新の支援措置についてご紹介します。

◎経営革新の「経営の相当程度の向上」とは?

経営革新の指針でいう「経営の相当程度の向上」とは、数値目標として以下を指します。
・3年計画の場合 → 「付加価値額」または「1人あたりの付加価値額」の伸び率:9%以上 → 「経常利益」の伸び率:3%以上
・4年計画の場合 → 「付加価値額」または「1人あたりの付加価値額」の伸び率:12%以上 → 「経常利益」の伸び率:4%以上
・5年計画の場合 → 「付加価値額」または「1人あたりの付加価値額」の伸び率:15%以上 → 「経常利益」の伸び率:5%以上
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 ※1人あたりの付加価値額=付加価値額/従業員数 ※経常利益=営業利益ー営業外費用(支払利息・新株発行費等)

◎経営革新の支援措置

①信用保証の特例
②日本政策金融公庫による長期低利融資
③小規模企業設備資金貸付制度の特例
④高度化融資
⑤中小企業投資育成株式会社による投資の特例
⑥特許料の減免
 → 経営革新計画終了後2年以内の事業も対象となります。
⑦販路開拓コーディネート事業
 → 中小企業基盤整備機構の関東支部と近畿支部に、商社OB等の販路開拓の専門家(販路コーディネーター)を配置して、経営革新計画の承認を受けた中小企業等が開発した新商品等を、商社・企業などに紹介または取り次ぎし、首都圏・近畿圏の市場へのアプローチを支援します。
⑧中小企業総合展
 → 経営革新計画の承認を受けており、以下の条件を満たしている企業の場合、出展に関する審査において評価の対象となります。(必ず出展できるわけではありません)
   1.出店する製品、技術、サービス等が認証を受けた経営革新計画の「経営革新の目標」(経営革新計画のテーマ)に合致していること。
   2.中小企業総合展の開催時期が、経営革新計画の計画期間中、または計画期間終了月の翌月から数えて丸2年を経過する月までの間に該当していること。

◎都道府県別の独自支援措置

都道府県によっては、経営革新計画の承認企業向けに独自の補助金を設けているところがあります。それらの補助金は一般の補助金より倍率が低くなりやすいので、どんなものがあるか確認してみてはいかがでしょうか。

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

0120-964-316