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コラム

事業成長への補助金・助成金活用

経営革新(中小企業新事業活動促進法)①新たな取り組み

今回は、経営革新(中小企業新事業活動促進法)についてご紹介します。経営革新は、計画認証件数が全国で年間3000件を超え、追啓5万件を突破しているポピュラーな制度です。
経営革新の指針は「新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」です。経営革新の指針でいう「新事業活動」とは、以下の4つの新たな取り組みのことを言います。

◎新たな取り組み①新商品の開発または生産

製造業者が利用しやすいもので、例えば以下のようなものが該当します。
・従来の自社製品の一部の機構や材料を変えて、新しい機能をもった製品を開発する。
・事務用機器の製造業者が、家庭用機器を開発する。
・従来の製品に利用していた技術・ノウハウを利用して、別の用途の製品を開発する。

◎新たな取り組み②新役務の開発または提供

サービス業者が利用しやすいもので、例えば以下のようなものが該当します。
・サービス業者がITを駆使して、新しい付加価値を付けたサービスを提供する。
・サービス業者がノウハウや設備などを生かして、従来とは別のサービスを提供する。

◎新たな取り組み③新商品の新たな生産または販売の方式の導入

製品やサービスが従来通りでも、その生産効率や販売効率を上げるもので、例えば以下のようなものが該当します。
・これまで販売していた複数の商品を組み合わせて販売することにより、ユーザーに利便性を与えたり、新しい顧客層を開拓する。
・加工業者が加工のノウハウをデータベース化することにより、歩留まりを向上させ生産性を増加させる。
・小売業者が単に販売するだけでなく、体験販売の機会を設けることにより、顧客を引き付け売上を増加させる。

◎新たな取り組み④役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

サービスの提供方法を新しくしたりするもので、例えば以下のようなものが該当します。
・従来のサービスに加えて、特定の顧客に絞った新たな付加価値を導入することにより、全く新しいサービスとして提供する。
・従来のサービスにITを駆使した付加価値を加えることにより、従来とは全く異なる新しいサービスとして提供する。

◎新たな取り組みの定義

経営革新の指針でいう新事業活動、つまり新たな取り組みとは、個々の中小企業にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも、原則として認証の対象となります。ただし以下の2つを判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式の導入については、認証の対象外となります。
①業種ごとに同業の中小企業の当該技術等の導入状況
②地域性の高いものについては、同一地域における同業者における当該技術等の導入状況

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