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事業成長への補助金・助成金活用

認定計画実施の支援策⑤「食品流通構造改善促進機構による債務保証」と「中小企業投資育成株式会社による投資の特例」

前回は、認定計画実施の支援策の中の「都道府県中小企業支援センターによる設備資金融資の特例」と「高度化融資」についてお伝えしました。
今回は認定計画実施の支援策の中の「商品流通構造改善促進機構による債務保証」と「中小企業投資育成株式会社による投資の特例」についてご紹介します。

◎「食品流通構造改善促進機構による債務保証」について

・対象資金 → 認定地域産業資源活用事業の実施に必要な設備資金および、その維持開発に必要な運転資金(試験研究費、試作費、市場調査費等)。
・保証範囲 → 借入金の元本、利息および損害金の合計額の90%。
・保証限度額 → 1被保証者あたりの限度額は6.5億円以内。個別の保証金額は、事業規模、必要資金額、信用力等を総合的に判断して、別に定める事業審査委員会において決定。
・保証期間 → 施設整備資金は20年以内(中小企業は5年以内)、運転資金は5年以内(中小企業は3年以内)。
・債務保証料 → 保証債務残高の0.8%以内
・保証人・担保 → 連帯保証人、担保が必要な場合がある。

◎「食品流通構造改善促進機構による債務保証」が適用される法認定

商品流通構造改善促進機構による債務保証が適用される法認定は、以下の通りです。
・適用される法認定…中小企業地域資源活用促進法、農商工等連携促進法
・適用されない法認定…中小企業新事業活動促進法(経営革新)、中小企業新事業活動促進法(新連携)、中小ものづくり高度化法、下請中小企業振興法、、地域商店街活性化法

◎「中小企業投資育成株式会社による投資の特例」について

中小企業投資育成株式会社による投資の特例とは、通常は資本金3億円以下の企業しか投資を受けられませんが、法認定を得た企業は例外となる制度です。

◎「中小企業投資育成株式会社による投資の特例」が適用される法認定

中小企業投資育成株式会社による投資の特例が適用される法認定は、以下の通りです。
・適用される法認定…中小企業新事業活動促進法(経営革新)、中小企業新事業活動促進法(新連携)、中小ものづくり高度化法、中小企業地域資源活用促進法
・適用されない法認定…下請中小企業振興法、農商工等連携促進法、地域商店街活性化法

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

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