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コラム
前回は、認定計画実施の支援策の中の「信用保証の特例」についてお伝えしました。
今回は認定計画実施の支援策の中の「日本政策金融公庫による長期低利融資」と「特許料の減免」についてご紹介します。
認定計画の実施のために資金が必要な場合、長期低利(最優遇金利など)で資金を調達することが可能です。しかし、信用保証と同様、別途審査があるので注意が必要になります。下記に制度の一例をご紹介します。
日本政策金融公庫の融資制度は非常に複雑で多岐にわたりますので、ここですべてをご紹介するのは不可能となるため、より詳しく知りたい方は、日本政策金融公庫のホームページや問い合わせで確認してみて下さい。また主要利率もインターネットで公開されていますよ。
・法律名:中小企業新事業活動促進法(経営革新/新連携)、中小企業地域資源活用促進法、農商工等連携促進法
・融資限度額:①直接貸付…7億2000万円(うち運転資金2億5000万円) ②代理貸付…1億2000万円
・融資期間:①設備資金…20年以内(うち据置2年以内) ②運転資金…7年以内(うち据置3年以内)
・融資利率:①2億7000万円まで…特別利率 ②2億7000万円超…基準利率
※雇用の維持または拡大を図る場合は、それぞれの利率ー0.5%
※信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用される
特許料の減免とは、技術開発を伴う研究開発事業に係る特許関係料金(審査請求料、特許料の第1~3年分)が半額になる制度です。
特許料の減免が適用される法認定は、以下の通りです。
・適用される法認定…中小企業新事業活動促進法(経営革新)、中小企業新事業活動促進法(新連携)、中小ものづくり高度化法
・適用されない法認定…下請中小企業振興法、中小企業地域資源活用促進法、農商工等連携促進法、地域商店街活性化法
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。