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事業成長への補助金・助成金活用

認定計画実施の支援策②「信用保証の特例」

前回は、認定計画実施に係る「補助金」についてお伝えしましたが、今回は認定計画実施に係る「信用保証の特例」についてご紹介します。

◎通常の信用保証限度額

法認定がない場合、信用保証協会の信用保証の限度額は以下のようになっています。
・保証種類:普通保証 → 個人・法人:2億円 → 組合等:4億円
・保証種類:無担保保証 → 個人・法人:8000万円 → 組合等:8000万円
・保証種類:無担保無保証人保証 → 個人・法人:1250万円 → 組合等:1250万円
・保証種類:新事業開拓保証(別枠) → 個人・法人:2億円 → 組合等:4億円

◎法認定がある場合の信用保証限度額

ここで法認定計画を受けた場合ですと、上記の通常の信用保証限度額に加えて、下記のような別枠保証が受けられます。
・保証種類:普通保証 → 個人・法人:通常枠+2億円 → 組合等:通常枠+4億円
・保証種類:無担保保証 → 個人・法人:通常枠+8000万円 → 組合等:通常枠+8000万円
・保証種類:無担保無保証人保証 → 個人・法人:通常枠+1250万円 → 組合等:通常枠+1250万円
・保証種類:新事業開拓保証(別枠) → 個人・法人:3億円 ※1※2 → 組合等:6億円 ※2
※1:中小企業地域資源活用促進法および農商工等連携促進法は4億円
※2:地域商店街活性化法は設定なし

◎法認定がある場合の注意点

法認定があると、信用保証枠が倍になるのはかなりのメリットですが、ここで2つの注意点があります。
①「枠が広がる=融資が受けられる」ではない
 枠が広がるとは言っても、あくまでも別枠保証を申請することができるという話となります。その申請に対しては別途審査があり、決算書が悪いなどの理由で元々保証を受けられていない企業は、別枠でもやはり受けられない可能性が高くなります。
②無担保保証枠が8000万広がっても、満額の保証を取得することは難しい
個別の企業の信用状況によるので一概には言えませんが、多くの場合、無担保保証枠が8000万円広がったとしても、そのうちの数千万円分は無理なく調達できるようになるというのが実態のようです。

◎融資は決算書が重要

元々保証額がいっぱいで追加融資を受けられない企業でも、上記のように法認定に伴って枠が広がった結果、調達ができているという事例は聞き及んでいます。Desunode,法認定はやはり有利さを得られる有用な制度だと言えますね。とはいえ融資は決算書が重要です。法認定ももちろんのこと、少しでも決算書の内容を良くして、別枠保証の審査通過率向上を図られてはいかがでしょうか。

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

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