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コラム
前回は「法認定」の意味と種類についてお伝えしました。今回は「法認定」の目的とその重みについてご紹介します。
前回、中小企業対象の法認定のある法律の種類をいくつかご紹介しましたが、これらの法律の目的理解につなげていただきたく、条文例をご紹介します。
<中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(第1条)>
「この法律は、中小企業によるものづくり基盤技術に関する研究開発および成果の利用を促進するための措置を講ずることにより、中小企業のものづくり基盤技術の高度化を図り、もって我が国製造業の国際競争力の強化および新たな事業の創出を通じて、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」
<中小企業地域資源活用促進法(第1条)>
「この法律は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を支援することにより、地域における中小企業の事業活動の促進を図り、もって地域経済の活性化を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」
上記の2つの法律の目的を簡単に言えば、以下のようになります。
・中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律 → 「中小企業のものづくり基盤技術の高度化を図ること」が目的
・中小企業地域資源活用促進法 → 「地域における中小企業の事業活動の促進を図ること」が目的
こちらはまさに、補助金の目的にとてもよく似ていますよね?違いがあるとすれば、補助金は「直接事業を補助するもの」で直接的なのに対し、法認定は「認定という行為を通じて、幅広く支援する仕組みを提供するもの」で間接的であるということです。
法認定計画を国が支援することは法で定められているので、何もない計画と比べると重みも価値も増します。法認定計画に対して補助金の金額や補助率が高くなるのは納得です。さらに実は、政府系金融機関からの融資や信用保証を受ける際も、ずっと有利になります。なんと法認定計画を実施する場合は、専用の融資や保証制度も用意されているのです。
このため、補助金や公的融資、信用保証の活用を考えるのであれば、法認定をとっておくことが推奨されます。法認定の募集期間は通年となっていますので、タイミングの合うときに検討されてはいかがでしょうか。
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