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コラム
これまで、補助金や助成金を説明する際に「中小企業」という言葉を何度も使わせていただきました。実は補助金や助成金には、中小企業のみが対象となっているものや、中小企業が優遇されているものが多数あります。すると「うちの会社は中小企業だろうか?」という疑問を抱かれる方もいらっしゃると思います。そこで今回は、中小企業の定義を再確認いたします。
中小企業の定義は、中小企業基本法第2条の定めが使われています。
< 業種分類 → 中小企業基本法の定義 >
・製造業その他 → 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社ならびに常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
・卸売業 → 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社ならびに常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
・小売業 → 資本金の額または出資の総額が5000万円以下の会社ならびに常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人
・サービス業 → 資本金の額または出資の総額が5000万円以下の会社ならびに常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
定義には以下※のような注意点もあります。
※資本金・出資金の条件と従業員数の条件のどちらか一方を満たせば、中小企業とされます。
※日本政策金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令により下記を中小企業としています。
・ゴム製品製造業(一部を除く) → 資本金3億円以下または従業員900人以下
・旅館業 → 資本金5000万円以下または従業員200人以下
・ソフトウェア業、情報処理サービス業 → 資本金3億円以下または従業員300人以下
※上記に挙げた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によっては「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。例えば、法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本金1億円以下の企業が対象です。
< 業種分類 → 中小企業基本法の定義 >
・製造業その他 → 従業員20人以下
・商業、サービス業 → 従業員5人以下
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。