顧問契約中のお客様は、こちらよりお掛けください。担当部署直通です。クライアント様専用お問い合わせナビダイヤル042-313-8364

事業成長への補助金・助成金活用

補助金受給における3つの注意点

前回まで補助金の公募から受給までの流れをお伝えしてきましたが、今回はそもそも補助金を受給するさいの注意点を3つご紹介いたします。

◎1.受給のタイミングに注意です!

以前にも少し触れましたが、補助金で勘違いされやすいことの1つが、受給のタイミングです。補助金はメリットがたくさんあるお金ですが、前払いで受給できるという誤解される方も多いようです。しかし補助金は後払いとなります。補助事業が終了した後に、精算払いを受けるのが通常です。中には概算払いで途中で一部もらえる補助金もありますが、例外のレアケースと考えていただいた方がよいですね。

◎2.補助事業の自己資金に注意!

補助金は後払いなので、補助事業はまず借入などを含む自己資金で実施する必要があります。よって補助金は資金繰りのあてには使うことができません。具体的な金額を例に考えてみます。
例えば、補助率1/2で補助金額が4000万円という補助金の場合、補助対象となる事業の総額は8000万円になります。この場合、まずは8000万円を自己資金でまかなって事業を行う必要があります。補助金は最終的にはもらえるお金ですので、補助事業の際は一時的とはいえ高額を負担することになるといえます。ですので十分な資金力がなければ、大型の補助金を受給するのも困難になりますので、ご注意が必要です。

◎3.不正受給に注意!

時々「補助金を不正受給した」というニュースを聞くことがあるかと思います。ご存知の通り、補助金は支給前に確定検査があり多くの不正はそこで発覚するため、不正受給までに発展するのはごく少数です。
不正受給があると、経済産業省などのホームページに社名と処分内容が公表されます。多くは不正受給のあった補助金の全額返還で済んでいるようですが、悪質な場合には刑事告発されることもあります。また万が一不正受給ができたとしても、受給後1~2年後には会計検査院の検査が入る可能性があり、その検査をすり抜けることはまず不可能と思われます。
そして何より、補助金の財源は国民の税金。ですから決して不正受給などはあってはならないものです。正しく補助金を受給して、正しく活用する経営者にこそ、補助金の支給の価値がありますね。

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

0120-964-316