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決算書の作り方・ひな形

剰余金を配当する際の「法人税申告書」への記載方法

配当の分配可能額を算出できたら、法人税申告書にはどのように記載すればよいのでしょうか。

会社法では、剰余金の配当は実際にその支出が行われた事業年度で「社外流出」として処理を行います。その上で、従来と同じように、留保金から控除されることになっています。つまり、支出した配当の額は、「当期利益または当期欠損の額」の「社外流出」の「配当」の欄に記載されることになるわけですね。

◎ケーススタディ〜決算から配当までの流れ

例)3月決算の同族会社A社の平成18年3月期の剰余金の配当の支払いは、平成18年7月だった。また、平成19年3月期の剰余金の配当は、平成19年6月に行われる株主総会で支払いを決議する予定。
この場合、配当などのスケジュールは次のようになります。

平成18年3月 決算
  ↓
平成18年7月 配当支払い
  ↓
平成19年3月 決算
  ↓
平成19年6月 株主総会

このケースでは、平成18年7月に、平成18年3月期に係る剰余金の配当が支払われますが、平成18年度の税制改正前の規定が適用されることになりますから、剰余金の配当は平成18年3月期の留保金額から控除されます。
この場合には、実際に支払われたのが平成19年3月期であっても、平成19年3月期の計算では、留保金額からの配当の控除はできないということになります。
つまり、支払った配当の額を「当期利益または当期損失」の「社外流出」の「配当」の欄には記載しないということになるわけです。

ただし、当期末の配当については、特例が認められているので注意してください。
剰余金の配当をする旨の決議をその剰余金の配当の基準日が属する事業年度の決算確定の日までに行えば、その剰余金の配当は、基準日の属する事業年度に支払われたものとして、留保金額から控除することができるとされています。当期に係る剰余金の配当については、留保金課税の適用上、従来と同じ処理でよいということになるわけですね。

上記ケースの場合、平成19年3月期に係る剰余金の配当については、その基準日を平成19年3月期末として、計算書類の承認を得る平成19年6月に行われる株主総会で支払いを決議すれば、その剰余金の配当の額は、平成19年3月期の留保金額から控除できるということになります。

今回ご紹介したように、実際に支払うのは次期なのに法人税申告書に記載しなければならない数字は、いろいろとあります。長期的な収支の記録という観点からは当然なのですが、まだ業歴の浅い法人様や個人事業主さんの中には、法人税を申告する際に見落としてしまうことも。そんな中で、専門知識を持たずに決算・申告をこなそうとすれば、時間もかかるし間違いも心配ですね。そこで当事務所の「単発決算代行」サービスまたは「確定申告・丸投げ専門」サービスを頼ってください。確かな実績を持つ税務のプロが、貴社の確かな決算・確定申告をサポートいたします。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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