顧問契約中のお客様は、こちらよりお掛けください。担当部署直通です。クライアント様専用お問い合わせナビダイヤル042-313-8364

決算書の作り方・ひな形

現行会社法における貸借対照表の「純資産の部」の内容とは②

今回も、前回に引き続き、貸借対照表の「純資産の部」についてみていきましょう。

「純資産の部」に記載される「評価・換算差額等」は次のような内容になっています。

①その他有価証券評価差額金
時価のある「その他有価証券」を保有している場合の、時価評価差額のことをさします。

②繰延ヘッジ損益
「金融商品会計基準」にもとづき、ヘッジ会計の原則的な処理を適用している場合の損益が確定するまで繰り延べられた額のことを「繰延ヘッジ損益」といいます。

◎新株予約権について

会社に対して行使することで、その株式会社の株式の交付を受けられる権利のことを「新株予約権」といっています。

◎準備金の積立の取扱いについて

剰余金を配当する場合、株式会社は剰余金の配当から減少した剰余金の金額に10分の1を乗せた金額を資本準備金、または利益準備金(※)として計上することとなっています。
このケースでは、「その他資本剰余金」だけから配当したときは、剰余金の配当額の10分の1を資本準備金に積み立てることになるわけですね。
また、「その他利益剰余金」から配当した場合だと、剰余金の配当額の10分の1を利益準備金に積み立てるということになります。

すなわち、「配当の原資が何か」によって積み立てる準備金の区分が変わってくるので、この点は注意が必要ですね。

◎配当原資と積立先

【配当原資】   【積立先】
その他資本剰余金⇒資本準備金
その他利益剰余金⇒利益準備金


※利益準備金について
債権者を保護するという観点から、社内留保される利益剰余金のことを「利益準備金」といいます。「その他利益剰余金」から配当する場合には、利益準備金が資本準備金の額と合わせて、資本金の4分の1に達していないときは、達していない額の利益剰余金配当割合が、配当額の10分の1の金額の利益剰余金配当割合のいずれか小さいほうの金額を利益準備金として計上しなければなりません。利益準備金の額の減少によって生じた剰余金は、減少の法的手続きが完了した際に、「その他利益剰余金」として計上しましょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

0120-964-316