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決算書の作り方・ひな形

現行会社法における貸借対照表の「純資産の部」の内容とは①

今回は、貸借対照表の「純資産の部」について取り上げたいと思います。

さて、現行の会社法では、貸借対照表の「資産の部」は、「純資産の部」へと変わりました。この「純資産の部」は、利益処分案にかわり新たに導入された「株主資本等変動計算書」と重要な結びつきをもっています。

◎貸借対照表の純資産の部とは

①株主資本
 ●資本金
 ●資本剰余金
  資本準備金
  その他の資本剰余金
 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 資本剰余金合計
 ●利益剰余金
  利益準備金
  その他の利益剰余金(任意積立金/繰越利益剰余金)
 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 利益剰余金合計
 ●自己株式
 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 株主資本合計

②評価・換算差額等
 ●その他の有価証券評価差額金
 ●繰延ヘッジ損益
 ●土地再評価差額金
 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 評価・換算差額等合計

③新株予約権
 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 純資産合計

◎株主資本に記載される内容について

(1)資本金
設立もしくは株式発行の際、株主となる者が払込みまたは給付した財産額(払込額)のうち、資本金として組み込んだ額が「資本金」となります。なお、払込みされた額のうち、2分の1を超えない額(50%以下)は資本金ではなく、「資本準備金」とすることができます。
(2)資本剰余金
払込資本を構成する「資本剰余金」と、留保利益をあらわす「利益剰余金」に区分されます。さらに資本剰余金は、「資本準備金」と「その他資本剰余金」に区分されます。
(3)利益剰余金
利益を源泉とする剰余金が利益剰余金です。これはさらに、「利益準備金」と「その他の利益剰余金」とに区分されています。
(4)自己株式
会社が発行した株式のうち、会社自らが保有している株式のことを「自己株式」といいます。自己株式は資産ではなく、資本の払戻しとして捉えられています。そのため、株主資本の控除項目として取得価額で表示することとなっています。

現行会社法では、自己株式の取得に関する費用については、会計上は費用とし、法人税法上では損金としています。そのため、申告調整は不要となります。
自己株式の処分の対価と、自己株式の帳簿価額との差額が差益の場合は、「その他資本剰余金」として計上しますが、差損の場合には「その他資本剰余金」から減額。控除しきれない場合は「その他利益剰余金」から減額することとなります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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