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コラム
会計と税法との差異のうち一時差異の対象となるものについてみてきましたが、今回は、その差異に法定実効税率を乗じた計算方法を確認していきましょう。
計算式は次のようになります。
一時差異等×法定実効税率=繰延税金資産・負債
実際には、将来、回収や支払いの見込みのない税金部分については繰延税金資産・負債から控除することとなっています。
法定実効税率の計算方法は次の通りです。
[法人税率×(1+住民税率)+事業税率]÷[1+事業税率]=法定実効税率
事業税は、法人税法上は未払いに計上したときではなく、納付したときに損金算入されることとします。
①適用する税率は、代表的な事業所のものを使用する
事業所が複数ある場合、住民税等の税率が異なる場合がありますが、標準税率を適用せず、代表的な事業所に適用される税率を使用しましょう。
②事業年度の税率を使用するとは限らない
資産負債法では、繰延税金資産は将来の納税の減少額となるので、単純に当期の法定実効税率を適用するのではなく、税法の改正が決算日までに決められ適用税率が確定している場合は、改正後の税率を適用することになりますね。
資本金1億円以下の中小企業では、軽減税率が認められています。
通常の法人税率は30%ですが、所得が800万円以下の部分に限り22%と設定されています。
事業税率も所得に応じて段階的に軽減されることになります。
●法人税の軽減税率
所得800万円以下の部分⇒22%
●事業税の軽減税率
所得400万円以下の部分⇒5%
所得400万円超〜800万円以下の部分⇒7.3%
所得800万円以上⇒9.6%
課税所得が1500万円の場合を例にとってみてみましょう。
800万円×22%=176万円
700万円(←800万円超の部分)×30%=210万円
したがって、当期の法人税額は、
176万円+210万円=386万円ということになりますね。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。