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コラム

決算書の作り方・ひな形

中小企業会計指針における「税効果会計」の適用要否と会計・法人税法間の差異②

会計と税法の差異は、会計上・税務上の資産・負債の差として認識されること、こうした差異には永久差異と一時差異があるということについて、前回に引き続き、今回もさらに詳しくみていきましょう。

◎一時差異と永久差異の違いと税効果会計の対象の有無

一時差異⇒税効果会計の対象
永久差異⇒税効果会計の対象外

一時差異には、
⇒①差異が生じたとき課税所得の計算上加算され、その差異が解消するときに課税所得の計算上減算されるもの
⇒②差異が生じたとき課税所得の計算上減算され、その差異が解消するときに課税所得の計算上加算されるもの
以上の2つがあります。

①の場合、納税が減る可能性をもつという意味で、「将来減算一時差異」といいます。
また、②については、納税が増える可能性があるという意味で、「将来加算一時差異」といっています。

◎税務効果会計の対象となる税金について

さまさまな種類の税金がありますが、税務効果会計の対象となる税金は、次の3つとなります。
(1)法人税
(2)住民税
(3)事業税

法人税の場合、外国法人税は税務効果会計の対象になりますが、土地譲渡益課税や同族会社の留保金課税は対象にならないので注意してください。
※外形標準課税で税務効果会計の対象にならない事業税について
資本金1億円以上の企業に対しては、資本金や付加価値に対して事業税が課税されます⇒外形標準課税
このうち、資本割、付加価値割に対する事業税も税効果会計の対象外となります。

さらに住民税の均等割、また事業税について電力業のような収入金額を課税標準としているものは、税効果会計の対象にならないので覚えておくとよいでしょう。

◎税効果会計の対象となる一時差異について

将来減算一時差異
⇒引当金等の限度超過額
 原価償却費等の損金算入限度超過額
 一括償却資産を一時損金経理した場合の限度超過額
 損金に算入されない貸倒損失
 未払事業税

将来加算一時差異
⇒利益積立金による特別償却準備金
 利益積立金による圧縮記帳
 改正土地再評価法にもとづいて再評価された評価益
 その他有価証券の評価益

一時差異に準じるもの
⇒税務上の繰越欠損金
 外国税額控除

以上が税効果会計の対象となる一時差異の分類となります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。