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決算書の作り方・ひな形

取締役会・監査役が存在するが会計監査人がいない企業における決算スケジュール(計算書類等・監査報告の備え置き期間、定時株主総会での承認)

定時株主総会の招集通知期限について、以前にもご紹介しましたが、再度まとめてみますね。

◎定時株主総会の招集通知期限について

定時株主総会の招集通知は、原則として「定時株主総会の日の2週間前までに」発することとしています。
また、取締役会非設置の会社で公開会社でない場合は、さらに招集期間の短縮が認められています。
なお、取締役会設置会社の場合には、書面または電磁的方法によって、事業報告、監査報告、計算書類を提供しなけらばならないとしています。

事業報告に記載すべき事項の一部と、計算書類のうち個別注記表に係るものについては、定款の定めにより、「定時株主総会の招集通知を発する時」から「定時株主総会の日から3カ月を経過する日」までの間、インターネットのホームページへの掲載などの電磁的方法により、株主が提供を受けることができる状態におく措置をとることで、「株主への提供」とみなすことが可能です。
なお、取締役会非設置会社の場合は、定時株主総会の招集に際しては、事業報告、監査報告、計算書類を提供する必要はありません。

◎計算書類等・監査報告の備置期間と閲覧について

従来、計算書類等と監査報告書の謄本は、定時株主総会の日の2週間前から、株式会社の本店(5年間)、支店(3年間)に据え置かなければなりませんでした。
会社法でも、計算書類等と監査報告の写しを本店(5年間)と支店(3年間)に据え置くことと定められています。また、株主や債権者は、閲覧や謄本の交付を請求することができ、親会社の社員が、その権利を行使するために必要な場合は、裁判所の許可を得て、閲覧、謄本の交付の請求ができることになっています。

「備置きを開始する時期」は、定時株主総会の招集通知を発する時期と合わせて、取締役会設置会社では総会の2週間前、取締役会非設置会社ならば1週間前の日に時期が変更されました。
なお、特例有限会社については、従来通り、支店での備置きは不要となっています。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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