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コラム
中小企業では、支払い時に税金を計上したり、損を出さないために仮払税金処理をするなど、会計理論や基準に準じていない処理を行っているケースも見受けられました。そこで、中小企業会計指針では、監査委員会報告の取扱いを踏襲し、税金費用、税金債務を処理することを求めています。
◆損益計算書での「法人税等」の表示方法
税引前当期純利益 100
法人税、住民税及び事業税 40
当期純利益 60
税務調査などで追徴課税が生じ、金額上重要な場合は、「法人税、住民税及び事業税」の次に、「過年度法人税等」として追徴課税分を区分計上することとされています。
「法人税等」は、法人税法にしたがって事業年度1年間の課税所得を計算し、それに税率を乗せ、申告納税額を確定します。
「法人税」は原則として決算日の2カ月以内に申告することになっているので、当年度の所得に対して、納税は翌期ということになります。
預金などの利息は、金融機関から支払われるときに20%の源泉所得税が徴収され、その残額が振り込まれています。つまり、この源泉所得税の部分は、法人税等の前払いということになりますね。
源泉所得税は、「法人税等」に含めて表示されます。実務上は、期中では仮払金処理をすることが多く、期末に該当する科目に振り替えます。なお、配当金も源泉徴収されますが、上場株式の配当は7%、非上場株式の配当は20%となっています。
たとえば、資本金1億円以上の企業では、事業税は法人所得だけでなく、資本金、付加価値に対しても課税されることとなっています。このうち、所得に対して課税される部分は「法人税等」で処理すればよいのですが、資本割や付加価値割は、利益を基準にするのではなく、「販売費及び一般管理費」の「租税公課」で処理することになっています。
①消費税額を含めて処理する税込方式
②消費税額を別建てで処理する税抜方式
一般的には②の税抜方式が採用されています。この場合、消費税を課税された仕入れや経費の支払い、資産の支払いの際、消費税相当額は「仮払消費税等」で、消費税を課税する売上高等に対する消費税相当額は、「仮受消費税等」で処理することになりますね。
決算では、仮払消費税と仮受消費税の差額を計算し、仮受消費税が大きい場合は納付となるので「未払金」に。逆に小さい場合は還付されるので「未収入金」に振り替えられるということですね。
今回は、様々な税金の会計処理についてご紹介しました。これらの税金は、期末に行われる決算・確定申告を経て確定となります。法人であれば顧問税理士がいて対応を任せている場合も多いでしょうが、個人事業主の場合は「いい税理士がいない」「費用が心配」などの理由からご自分で対応されている方もいらっしゃるでしょう。当事務所では、個人事業主の方向けに「確定申告・丸投げ専門」サービスを提供し、法人様向けには「単発決算代行」サービスがございます。税務処理のプロが全力でサポートさせていただきますよ。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。