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決算書の作り方・ひな形

「中小企業の会計に関する指針」と税法上の貸倒損失の取り扱い

貸倒れについて

法律上でいうところの貸倒れとは、会社更生法や民事再生法をはじめ、一定の私的整理の決定により(1)債権が切り捨てられたり、(2)債権者の債務超過の状態がかなりの期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められた場合に、「その債権者に対し、書面によって明らかにされ、債務免除された金額」のことをいいます。
これは「法的に債権が消滅した場合」のことで、中小企業会計指針では、「貸倒損失」を計上しなければならないとされています。
一方、法人税法では損金経理要件がないため、「申告減算だけで損金算入」することができます。

経済上の貸倒れが起きた場合の貸倒損失の計上は、税法では任意になっていますが、中小企業会計指針では、会計の立場から「しなければならない」(強制)と規定されているのですね。

では、経済上(事実上)の貸倒れとは、どのようなことをいうのでしょうか。
この場合の貸倒れとは、債務者の資産状況、支払能力などをみて、「その全額が回収できないことが明らかになった場合」のことをいいます。
会計指針では、債務者の財政状態と支払能力からみて、債権の全額を回収できないことが明らかな場合のように、「回収不能な債権がある場合」は、貸倒損失を計上しなければならないとしています。
法人税法では、その貸倒れが明らかになった事業年度で、貸倒れとして損金経理を行うことができるとされています。

その際、法人税法基本通達によれば、売掛債権等の特例として次の場合は、備忘価額を残して「貸倒損失」とすることができるとしています。
①取引停止後1年以上を経過した場合
②同一地域において有する売掛債権の総額が取立旅費などの費用に満たない場合で、支払いを督促したが弁済がないとき
中小企業会計指針では明示されていませんが、当然この取扱が適用できると解釈していいでしょう。

◆損益計算書での計上区分

会計指針によると、貸倒損失の損益計算書の表示は、貸倒引当金繰入額と同じように取り扱われることになっています。
① 営業上の取引にもとづいた債権に対するもの→販売費に計上する
② ①、③以外のもの→営業外費用に計上する
③ 臨時かつ巨額なもの→特別損失に計上する

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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