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決算書の作り方・ひな形

有価証券の減損が発生した場合の会計処理

売買目的の有価証券について

売買目的の有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有)は、期末の時点で、常に時価に置き換えられることとなっていますが、これに対して、満期保有目的債券、子会社株式など「その他有価証券」の中で、市場価格があるものの時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除いて、時価を貸借対照表価額として、評価差額は当期の損失として処理しなければならないとされています。
これを「減損処理」といいます。

著しく下落したというのは、取得原価と比較して時価が50%程度以上下落した場合をさしています。この場合、合理的な反証がない限り、回復の見込みなしと判断されることになります。
市場価格のない株式についても、発行会社の財政状態の悪化によって、実質価値が著しく低下したときには、減損処理を行う必要があるのです。
「実質価値の著しい下落」というのは、株式の実質価値が取得原価に比べて、50%程度以上に下落した場合をいいます。

法人税上の実態価値の下落とは、

①商法の規定による会社の整理開始の命令または特別清算の開始の命令
②破産手続き開始の決定
③民事再生手続開始の決定
④会社更生法または金融機関等の更生手続の特例などに関する法律の規定による更生手続開始の決定
これらの事実が生じた場合とされています。

【例:有価証券の減損が300円あったときの会計処理】
(仕訳)
(借)投資有価証券評価損 300  (貸)投資有価証券 300
※この場合、「その他有価証券」の評価差額となり、翌期首に反対仕訳をすることはありません(切放法)。

市場価格がある有価証券の減損の考え方をまとめると次のようになります。

◆市場価格のある有価証券が取引原価より時価が著しく下落したときは「回復する見込みがある場合」を除き、時価評価しなけらばならない。

著しく下落(取得原価と比較し、50%程度以上下落)

合理的な反証がない限り、「回復の可能性はないと」判断

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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