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コラム
「注記」とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書などの『計算書類の内容を補足的に説明するためのもの』です。
現行の会社法では、これらの注記事項をまとめて、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の次に「注記表」として記載することになっています。ただし、必ずしも「注記表」という書面を作成しなければならないということではなく、貸借対照表などの注記事項として記載することも認められています。
注記の記載項目は12項目が決められていますが、会計監査人非設置の株式会社で非公開の会社(中小企業に多い)の注記表は、多くの項目を省略できますが(②⑤⑫のみ)、会計監査人設置会社の個別注記表は全項目の記載が必要になります。
①継続企業の前提に関する注記
たとえば著しい売上高の減少、債務超過などがあるときは、その状況や内容などを計算書類の利用者に注意を喚起するために、この注記をします。
②重要な会計方針に係る事項に関する注記
計算書類の作成のために採用している会計処理の原則、手続き、表示方法、計算書類作成のための基本となる事項を記載します。
③貸借対照表に関する注記
④損益計算書に関する注記
関係会社との取引高の総額を「営業取引」と「営業以外の取引」に分けて記載し、注記を行います。
⑤株主資本等変動計算書に関する注記
⑥税効果会計に関する注記
⑦リースにより使用する固定資産に関する注記
⑧関連当事者との取引に関する注記
関連当事者ごとに会社との関係や取引の内容、金額、取引条件などを注記します。
➈一株当たり情報に関する注記
⑩重要な後発事象に関する注記
⑪連結配当規制適用会社に関する注記
⑫その他の注記
またもうひとつ、決算書の内容を補足する重要な事項などを記載する「附属明細書」というものがあります。
株式会社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の内容を補足する重要な事項や次にあげる事項は、「附属明細書」に記載します。
◆附属明細書に記載する事項
●有形固定資産及び無形固定資産の明細
●引当金の明細
●販売費及び一般管理費の明細
●会計監査人設置会社以外の株式会社において、関連当事者との取引に係る注記の内容を一部省略した場合における省略した事項
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。