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コラム
会社法によりすべての株式会社で任意に設置できるのが、会計参与です。
会計参与は計算書類の正確性を担保するために導入された役員(機関)であり、取締役と共同して計算書類を作成することを任務としています。
就任できるのは、会計専門家である税理士、公認会計士、税理士法人(※)、監査法人(※)だけです。したがって、会計参与を設置している会社は、計算書類作成の過程に会計専門家の関与があることを意味しており、計算書類の信頼性が格段に高まります。
※税理士法人とは、税理士が2名以上で出資して税理士業務を営むために設立した法人
※監査法人とは、公認会計士が5名以上で出資して、監査業務を営むために設立しした法人
会計参与の設置は任意であるため、意欲の高い会社ほど制度を活用する=会社の意欲を判断するバロメーターになるわけですね。
経営者としては「会計情報の信頼性」は「経営者の姿勢に対する信頼性」であり、ひいては「会社の信頼性」につながるのだということを、しっかりおさえておきたいものです。というのも、正しい会計情報をタイムリーにディスクローズするためには、相応のコストがかかるのですが、そのコストを負担してまで利害関係者に会計情報を公開してコミュニケーションを積極的にとろうとする姿勢が評価されるからです。
会計参与が取締役・執行役と共同して計算書類を作成するには、その判断基準が必要です。それが「中小企業の会計に関する指針」であり、会計参与が職務を執行する際には、この指針にしたがっているかを判断することになります。また、会計監査の判断基準として会計基準があり行為基準として監査基準があるように、会計参与にも行為基準が必要ですので、「会計参与の行動指針」というものが日本公認会計士協会と日本税理士連合会によって作成・公表されています。
ところで、会計参与の選任はどのように行われるのでしょうか。
会計参与は会社の機関であり、取締役や監査役と同じく、株主総会で選任・解任がなされます。また、職務を円滑に遂行するためにも、書面による会計参与契約を締結することが必要です。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。