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コラム
ここでは、「決算仕訳として計上するもの」について確認しておきましょう。
例)3月31日決算の会社で、20日が締め日で請求書を作成している場合には、2月21日~3月20日までの請求書は、3月20日付の請求書として作成され、その請求書の金額を売上計上しているはずです。
そして、3月21日~4月20日の請求書を4月20日付で請求書を作成することになるので、その請求書ベースで売上を計上すると、3月21日~3月31日までの売上が漏れてしまいますね。
したがって、3月21日~3月31日の納品書などから、その間の売上を決算仕訳で計上します。これを「締め後の売上」といっています。
本来、決算で計上するべきものを、経営状況を把握するために、毎月均等に見積もって計上していた月次決算を、一度何もなかったように本決算で戻す仕訳をします。
上記で月次決算の戻しを行った「減価償却費」について、その事業年度に計上するべき、正確な金額を計上しなおします。
◎減価償却資産(車、パソコンなど)は、一定の金額を超えて、かつ試用期間が1年を超える場合に、減価償却資産として計上します。
その資産の使用可能期間に相当する耐用年数という年数で、少しずつ費用(減価償却費)としていきます。
つまり、購入したときに全額費用となるのではなく、購入後、耐用年数の期間に渡って費用が分配されます。
◎繰延資産は、その支出した効果が事業年度だけではなく、それ以降にも効果がおよぶ場合に、繰延資産として計上します。
◎長期前払費用に関しても、上記と同じように考えます。
支払った金額の効果が長期(1年を超えて)に渡っておよぶもので、一定の金額を超える場合に「長期前払費用」として計上します。
◎賞与の月次概算計上をしている場合には、月次概算計上額を戻す仕訳をします。
◎簡易課税精度の税込経理をしていて、消費税の月次概算計上をしている場合、月次概算計上額を戻す仕訳をします。
また、決算に基づいて消費税の申告書を作成、その消費税の申告書に記載した「確定消費税額」を決算で計上します。
◎「発生主義」の観点から、費用についても支払ったときに費用として計上するのではなく、
商品などを購入した日やサービスの提供を受けた日などに費用として計上します。
◎棚卸資産の計上
仕入を大量に行い、その期間中にすべてを売り切らない場合には、売れ残ったものは翌期以降に売上が計上されるため、
その売れ残り分を「棚卸」という作業により翌期以降の費用にします。
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