相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
年末調整で実際に行う作業の中には、従業員が作成した書類のチェックもあります。
そこで従業員に準備してもらう書類のうち、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」のチェック方法を確認しておきましょう。
この用紙は、「保険料控除申告書」と「配偶者特別控除申告書」が1枚になっています。
特に確認するべき項目は次の通りです。
●会社の管轄の税務署名
●会社名と会社の住所
●従業員の氏名、住所
●一般の生命保険料/「生命保険料控除証明書」に基づいて記入してもらう
●個人年金保険料/「生命保険料控除証明書」に基づき記入してもらう
●地震保険料/「地震保険料控除証明書」に基づき記入してもらう
「保険料控除申告書」には、一年間に支払った生命保険料、介護保険料、個人年金保険料、地震保険料などがある場合に、従業員に記入してもらい、
「保険料控除証明書」を忘れずに裏面に添付してもらってください。
「保険料控除証明書」に記載されている申告額と、従業員が本年度中に支払った保険料等の金額が一致しているかを確認します。
給与から”天引きされた”健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料は、この用紙には記載しないので注意してくださいね。
また、給与から”天引きされていない”国民健康保険料、国民年金保険料がある場合は、記載してもらいましょう。
国民年金保険料がある場合には、「社会保険料控除証明書」裏面に添付してもらってください。
●「配偶者控除」は、配偶者(妻や夫)のその年の所得が38万円以下の場合に、
「扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に記載します。
所得が38万円以下というのは、給与だけの収入であれば、年間給与収入が103万円以下をいいます。
●「配偶者特別控除」を受けるには、次のような要件があります。
①その従業員の今年の所得の合計が1,000万円以下であること
②配偶者が次の5つのすべてにあてはまること
a)民法の規定による配偶者であること(内縁関係は除きます)
b)その従業員と生計を一にしていること
c)青色申告者の事業専従者として、今年1度も給与の支払いを受けていないこと、また白色申告者の事業専従者でないこと
d)他の人の扶養親族になっていないこと
e)年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること
(給与だけの収入の場合、年間収入が103万円超~141万円未満)
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。