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コラム
前回のコラムで年末調整の基本的な流れについて整理しました。
今回は、年末調整に関して実際にやるべきことをさらに踏み込んでみていきたいと思います。
①今年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
たとえば今年、「子どもが生まれた」、「転居により住所が変わった」といった変更があった場合は、前年の年末調整時に記載してもらった「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に追加、削除、訂正をしてもらいます。
②「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
生命保険や地震保険に加入している場合、10月~11月下旬くらいに契約している保険会社から「保険料控除証明書」が契約者のもとへ届きます。それをもとに、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記載し、「保険料控除証明書」を裏面に添付します。
③来年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
配偶者や扶養家族の来年の収入の見込みも忘れず記載します。
また、来年の最初の給与支給日の前日までに、提出します。
記入、以下の各項目について提出の前に、漏れや間違いがないかどうかチェックしましょう。
●会社名、会社の住所 ※経理担当者があらかじめ記入しておくと安心です
●従業員の氏名、フリガナ、印鑑
●従業員の生年月日
●従業員の住所
●従業員と世帯主との続柄
●配偶者の有無
●会社の管轄の税務署名、従業員の住む市区町村/経理担当者が記入
●扶養親族/氏名、生年月日など
●従業員または扶養親族が障害者の場合、障害者区分に記入
●従業員自身が寡婦などである場合のチェック
※寡婦とは、夫がなく扶養する子がある人で、一定の要件に該当する人をいいます。
●扶養親族の年間所得見積
※所得とは、収入から費用を引いた金額のことをいいます。
給与であれば、収入から給与所得控除額を引いた金額が所得になります。
年間所得収入が103万円以下の人は65万円(給与収入が65万円未満の人は
その給与収入が限度額となります)を引いた金額が給与所得です。
年間38万円以下の所得の人を扶養親族にすることができますが、
扶養親族とすることができる年齢には制限があります。
記入漏れやミスなどがあると、年末調整がスムーズに進まない原因にもなりかねません。
チェックすべきポイントを覚えて、手際よく進めていけるようになるといいですね。
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。