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コラム
年末調整という言葉、みなさんも聞いたことがあると思います。
経理の仕事を行う上で、年末調整は避けては通れない重要なもの。
ここではまず、年末調整とはなにか、基本的なことから確認していきましょう。
①年末調整とは?
給与、賞与を受ける人は、受給時に「所得税を源泉徴収」されていますが、確定した所得税ではなく、暫定的に徴収されている所得税にすぎません。
その人の給与などの収入に対する所得税は、1年間(1月1日~12月31日)の収入の合計から計算します。
つまり、1年間の給与などの収入を集計し、そこから1年間で支払った社会保険料や一定の生命保険料、給与所得控除、扶養控除などを控除した金額に、所得税率を掛けてその年の所得税を計算するということですね。
給与や賞与から源泉徴収された所得税と、その年の所得税の差額を調整して、多く取りすぎていれば還付し、足りなければ徴収します。
これが「年末調整」です。
②年末調整が必要な人とは?
年末調整の対象となる人は、年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している一定の人です。
③12月に行う年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人です。
・会社に1年を通じて勤務している人
・年の途中で就職して、年末まで勤務している人
④年の途中で行う年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人です。
(1)1年以上の予定で海外の支店などに転勤した七男
(2)死亡によって退職した人
(3)著しい心身の障害のために退職した人
※退職したあとに再就職し、給与を受け取る見込みのある人は除きます。
(4)12月に支給されるべき給与などの支払を受けたあとに退職した人
(5)パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人
※退職後、その年に他の勤務先から給与の支払いを受ける見込みのある人は除きます。
⑤年末調整の対象とならない人
次のいずれかにあてはまる人については、年末調整を行いません。
(1)1年間の給与総額が2,000万円を超える人
(2)災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について、徴収猶予や還付を受けた人
年末調整というので、すべての従業員を対象に12月に行うものと思っていた人も少なくないのでは?
実際は、細かい規定があるので、ぜひ覚えておいてくださいね。
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。