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コラム
給与計算をスムーズに行うための基礎知識が身についてきたら、いよいよ実践。
今回は具体的な例をもとに、給与明細書の作成、給与計算の流れを追ってみたいと思います。
◎モデルケース(平成26年6月の例として)
従業員名:スズキ ハナコ(年齢40歳未満。介護保険の被保険者には該当しない)
基本給+諸手当:30万1,000円+3万6,600円=33万7,600円
通勤手当:1万6,400円
合計:35万4,000円
社会保険の区分:一般の事業
扶養控除等(異動)申告書:提出済み
扶養親族:2人
スズキハナコさんの給与を計算してみたいと思います。
①健康保険料、厚生年金保険料の計算
●健康保険(介護保険)、厚生年金保険は、それぞれの「保険料額表」にあてはめて計算します。
健康保険料:25等級→1万7,946円
厚生年金保険料:21等級→3万816円
※従業員蓋の保険料の端数は、50銭以下は切り捨て、50銭超は切り上げます。
※等級は、定時決定(臨時改定)された等級によります。その月の支給賃金にあてはめて計算するものではないので気をつけてくださいね。
●保険料額表は年に数回、改定されるので注意しておきましょう。
●年に1度、4月・5月・6月の賃金の平均を記載した「算定基礎届」を健保組合、年金事務所に提出。
これにより9月以降1年間の保険料が決定されます(→定時決定)
●賃金が大幅に増加、または減少した場合は、保険料を見直すための「月額変更届」を提出する場合もあります(→臨時改定)
②雇用保険料の計算
●被保険者の負担する雇用保険料=賃金総額×被保険者負担の雇用保険料率
スズキハナコさんの場合:1,770円=35万4,000円×5/1,000
(端数50銭以下切り捨て、50銭1厘以上切り上げ)
※これは平成26年4月現在の保険料率ですが、保険料率は改正されているので、間違いのないよう確認してください。
③源泉所得税の計算
●給与所得の源泉税額表の月額表から金額の行を見ます。
(甲欄の人は甲欄のうち扶養人数の列、乙欄の人は乙欄の列の交差するところです)
スズキハナコさんの場合:33万7,600円ー(1万7,946円+3万816円+1,770円)=28万7,068円
源泉税額表の月額表で、28万7,068円と甲欄の扶養親族2人の交差するところは、4,700円です。
④住民税の計算
住民税決定通知書に記載されている額を毎月の給与から天引きします。
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。