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記帳や給与計算など経理実務の基礎知識

給与計算・賞与計算をマスターする~計算の前に確認しておきたいこと

給与計算に取りかかる前に、給与明細書の内容や、給与計算の流れを確認しておくことはもちろんですが、
他にもぜひ確認しておきたいことがあります。
それは、扶養控除の申告書や、社会保料などの控除についてです。
正しく給与計算をするための基礎知識として、把握しておきましょう。

【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について】

年の最初の給与支給日までに、従業員本人に提出してもらう書類です。
扶養親族の人数、住所などを確認するためのもので、扶養親族の人数によって源泉徴収税が変わってきます。
従業員一人ひとりの扶養親族の人数などを把握しましょう。

年の途中で入社した人には、その人の最初の給与支給日の前日までに提出してもらってください。
年の途中で扶養が増えたり減ったりした場合や、住所が変わったときにも提出してもらいます。

【社会保険料、所得税、住民税の控除について】

●そもそも社会保険とは何か?
労働保険(労災保険、雇用保険)、健康保険、介護保険、厚生年金のことをさします。
労災保険は、従業員ごとに加入するのではなく、会社が従業員全員の分をまとめて加入します。

●社会保険の保険料の負担割合
 ・健康保険料/会社1/2 従業員1/2
 ・介護保険料/会社1/2 従業員1/2
 ・児童手当拠出金等/会社全額負担
 ・厚生年金保険料/会社1/2 従業員1/2
 ・労災保険料/会社全額負担
 ・雇用保険料/毎年法律の改訂あり

●社会保険料の控除額の求め方
 ・労災保険→全額会社負担なので、給与からの天引きはありません。
 ・雇用保険料→業種によって保険料率が異なります。
 ・健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料→従業員の「保険料額表」と年金事務所の「保険料額表」の該当する等級を見ます。
 ※毎年4月から6月までに支払われた賃金に基づいて「算定基礎届」を健保組合、年金事務所に提出し、その年の9月分から1年分の等級が決定します。

●源泉徴収税額表(所得税)の見方
 ・月単位で給与を支払う場合は「月額表」、働いたその日ごと、一週間ごとに支払う場合は「日額表」を使って計算します。
 ・扶養親族とは、従業員と生計を一にする親族で、年間の所得見積額が38万円以下の人をいいます。

⑤住民税の納付(特別徴収)
住民税は、当月分をその月の給与から天引きし、翌月10日までに従業員の住所地の市区町村へ納付します。


従業員ごとに扶養親族の人数が異なったり、条件が変わってくるので、このへんはしっかりと理解しておく必要がありそうですね。
疑問なことがあれば、先輩や顧問税理士に相談しましょう。

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

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