相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
今回は、「法人税」と「消費税」の意味や納付期限などについてみていきましょう。
事業年度ごとに利益があった会社が払わなければならない税金、その代表的なものが「法人税」です。
法人税は、税法上の利益(純利益)に対して課せられるもの。
税法上の赤字であったり、過去の一定期間に出した欠損金(赤字)が、その事業年度の利益を上回る場合には課税されないことになっています。
法人税率は、企業の規模によっても変わりますが、仮に40%とした場合、100万円の利益があったとすると、その40%にあたる40万円が法人税とし課税され、残り60万円が会社に残る利益となるわけですね。
一般的に法人税は、住民税と一緒に課税されるので、「法人税等」という勘定科目が使われています。
●申告納付期間の2ケース
1)法人税の申告納付期限/「確定申告」の場合
確定申告の申告納付は、「事業年度終了の日の翌日から2カ月以内」です。
2)法人税の申告納付期限/「中間申告」の場合
中間申告の納付は、「事業年度開始の日以降6カ月を経過した日から2カ月以内」となっています。
消費税は、モノやサービスの消費に対して課税される税金です。
実際に税を負担するのは消費者ですが、申告納付するのは事業者ということになります。
●消費税の税率
消費税は、国に納める6.3%と地方自治体に納める1.7%を併せて8%になっています。
●消費税、4つの区分とは?
1)不課税取引
①事業者が、②日本国内で、③対価を得て、④物の販売やサービスの提供や貸付をするという、
4つの要件が揃ったとき、消費税が発生します。
たとえば、海外でタクシーに乗った、海外で物を販売した場合は、②の要件に該当しないので、
日本の消費税はかからないことになりますね。
2)非課税取引
土地、切手、商品券、プリペイドカードの売買、住宅の貸付などには消費税はかかりません。
3)免税取引
日本国内から海外へ物が輸出される場合、消費税が0%になる取引です。
4)課税取引
①事業者が、②日本国内で、③対価を得て、④物の販売やサービスの提供や貸付をした場合で、
非課税でも免税でもない取引をいいます。
●消費税の申告納付期限にも「確定」と「中間」がある
1)確定申告納付/課税期間終了の日の翌日から2カ月以内
2)中間申告納付/会社によって年1回から、年11回などさまざまです。
自分の会社がどの回数の中間申告納付が必要なのか、先輩や顧問税理士に確認しておいてくださいね。
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。