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コラム
会社が納税するべき税金には、さまざまな種類がありますね。
どんな税金があり、どのような意味を持っているのかを理解しておくことも、経理の仕事ではとても大切です。
ここではまず、「源泉所得税」(給与・賞与・税理士報酬などの場合)についてみていきましょう。
●源泉徴収とは?
給与や賞与、退職金を支払う際、あらかじめ所得税を差し引いておくことを源泉徴収といいます。
●源泉徴収した所得税はどうするの?
会社は、給与や賞与などから源泉徴収した源泉所得税を国へ納付する義務があります。納付は給与を支給する会社の所在地の管轄税務署へ行います。
●注意しておきたいこと
弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士の報酬から源泉徴収した源泉所得税も併せて納付します。
また、納付期限には「原則」と「特例」があるので注意してください。
●原則の納付期限とは
給与などの支給日の翌月10日までに納付します。
たとえば、3月25日給与支給の会社の源泉所得税の納付期限は、4月10日です。
●納期の特例とは
従業員が常時9名以下の会社は、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納付することができます。
この場合、1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日までに、7月~12月までに源泉徴収いた所得税は1月10日までに納付すればよいわけですね。
また、源泉徴収は、個人の外注先の報酬支払いの場合にも発生します。
●個人に対して源泉徴収する税率は?
個人に対して、一定の報酬や料金を支払う場合、源泉所得税として、支払額の10%(支払額が100万円を超える分は20%)を源泉徴収し、相手に支払います。
●源泉徴収した源泉所得税はどこへ納付する?
徴収した源泉所得税は、国(報酬などを支払った会社の所在地の管轄税務署)へ納付します。
●注意しておきたいこと
この納付書で納付するのは、デザイン業や広告出版業、教育関係芸能関係など、特殊な事業を行う会社にあてはまります。
ただし、一般の会社でも個人のWebデザイナーに自社のホームページ制作を依頼したときなどは、その報酬から源泉徴収し、納付をする義務があります。
また外注先から送られてくる請求書に、源泉所得税の記載がないものがあったり、外注先でも源泉徴収されるものかどうか不明というケースもあります。
報酬を支払う会社は請求に対し、源泉徴収をしたあとの金額を外注先に支払い、源泉徴収した所得税を税務署に納付する義務があるので注意が必要です。
わからないことがあったら、上司や税理士に確認するようにしましょう。
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。