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コラム
税金には大きく分けて、2種類があります。
一つは「申告納税方式」。会社で収入や所得を計算し、税額を算出するものです。
もう一つが「賦課課税方式」。役所から納付金額が記載された納付書が送られてくるものです。
それぞれの税金の種類と基本概要をみていきます。
●法人税/会社本店の納税地の税務署に納税します。
●法人住民税・法人事業税・地方法人特別税/事業所がある所轄都税事務所に納税します。
(東京23区以外の場合は、県税事務所と市区町村に納めます)
●消費税及び地方消費税/会社本店の納税地の税務署に納税します。
●事業所得税/主たる事業所の所在地の都税事務所に納税します。
(東京23区以外の場合は、県税事務所と市区町村に納めます)
●償却資産税/会社がその年の1月1日に所有している償却資産について申告することで、都税事務所(東京23区以外は市区町村)が固定資産税を計算し、決定しています。
●自動車税/自動車購入時に登録をした所有者または使用者に対して、自動車の主たる定置場所の都道府県によって課税されます。
●不動産取得税/土地や建物を購入または譲り受けたとき、都税事務所によって課税されます。
●個人住民税/会社が従業員の収入などを申告することで従業員の住む市区町村から課税されます。
次に税金と納付期限についてみていきましょう。
①月間申告納付期限
毎月10日/報酬の源泉所得税の前月分の納付、給与・賞与の源泉所得税の前月分の納付、他
②年間申告納付期限
●1月20日
給与・賞与の源泉所得税の半年分(前年7月~12月分)の納付
●1月31日
「給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表」を税務署に提出
「給与支払報告書」を従業員の住む市区町村に提出
「償却資産申告書」を資産がある事業所の所在地の都税事務所(東京23区以外は市区町村)に申告
労働保険料の前年度分の第3期分納付
●2月28日
固定資産税の前年度分の第4期
●5月31日
自動車税の1年分の納付期限
●6月10日
従業員の個人住民税の半年分(前年12月~5月分)の納付
●6月30日
固定資産税の第1期
●7月10日
給与・賞与の源泉所得税の半年分(1月~6月)の納付
労働保険料の第1期納付(全額および3回納付)
●9月30日
固定資産税の第2期
●10月31日
労働保険料の第2期納付
●12月10日
従業員の個人住民税の半年分(6月~11月)の納付
●12月27日
固定資産税の第3期
以上の他、会社ごとに異なる申告の納付期限があります。
確定法人税、確定法人住民税、などです。これらは会社ごとに確認しておきましょう。
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。