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コラム
経理の仕事が初めての人でも、印紙や手形という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか。
経理に慣れたきたところで、印紙や手形について基本的なことを知っておきましょう。
①印紙ってどんなもの?
収入印紙とは、印紙税という税金のことです。
契約書や領収書、手形などを発行する会社が、その契約書や領収書に記載された金額と契約内容によって、
決められた金額の印紙を貼付する義務があります。
●領収書の場合
領収金額が5万円未満であれば印紙を貼付する必要はありません(非課税)
●契約書の場合
印紙を貼付する必要がある場合、ない場合が多岐にわたり複雑なので、上司や税理士に確認するようにしましょう。
●契約書や領収書に貼付した印紙には、割印をします。
②印紙を貼付するのを忘れてしまったときは?
決められた印紙を貼付するのを忘れてしまったときは、本来貼るべき印紙の金額の3倍の過怠税が課税されてしまいます。
※3倍→印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは1.1倍となります。
また貼付した印紙に割印(消印)をしなかった場合も、その印紙と同額の過怠税が課税されます。
①手形ってなに?
商品を仕入れたときなど、支払の手段の一つとして振り出します。
手形は銀行に持ち込むことで、手形の支払期日に現金に替えることができます。
手形には、紙のものと電子手形がありますが、製造業などでは紙の手形の取引が多く、広告代理店などでは電子手形の取引がみられますね。
自分の会社では、どんな手形が使用されているか、知っておきましょう。
②手形の種類
もっとも多く使われているのが「約束手形」で、二者間決済となります。
他にも三者間決済の「為替手形」もあります。
一般的には手形というと、「約束手形」を指すことが多いですね。
③手形の決済方法とは?
手形をもらったら支払期日を確認し、その日付で資金繰りが間に合うようならば、取引する金融機関に持っていき、期日に指定口座へ入金してもらいます。
手形の支払サイトは、手形を振り出してもらった日から60日後、90日後に支払ってもらえるものが一般的です。
●支払期日前に資金が必要な場合
手形の金額を入金してもらう当社取引金融機関に申し出て、期日よりも先に、その手形に既視された金額を指定口座へ入金してもらうことができます。
ただし、手形の割引には、割引料と手数料がかかります。
印紙や手形もルールを覚えてしまえば大丈夫。
仕事を進めていく中で使用することも多いと思いますので、慣れることがいちばんですね。
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。