顧問契約中のお客様は、こちらよりお掛けください。担当部署直通です。クライアント様専用お問い合わせナビダイヤル042-313-8364

記帳や給与計算など経理実務の基礎知識

知っておきたい消費税の会計処理の方法

消費税は、モノやサービスを消費した際に課税される税金です。
会社がモノやサービスを売買取引したときに課税される税金ということですね。

経理担当として会計処理を行う上で、消費税は避けては通れないもの。
まずは、自社が行うべき消費税の経理方法を確認しておきましょう。

【消費税の会計処理について】

●免税事業者か、課税事業者か

自分の会社が、消費税の申告納付をしない「免税事業者」か、申告納税を行う「課税事業者」かは必ず把握しましょう。
「免税事業者」であれば、消費税は無理して構いません。
会計処理方法も覚えなくて大丈夫ですが、知識として知っておくのはいいかもしれませんね。

●課税事業者である場合

自分の会社が課税事業者である場合、「本則(原則)課税」か「簡易課税」で申告するのかを確認します。
通常は、本則課税の場合には「税抜経理」を行い、簡易課税の場合は「税込経理」を行います。
※まれにそうではない会社もあるので、その場合には、自社の会計処理方法にしたがってくださいね。

●税抜経理について

消費税の税抜経理とは、モノやサービスの値段と消費税を区分して仕訳する方法です。
例)商品8,000円を仕入れ、代金は消費税640円を含めて現金で支払った
 借方 仕入8,000
    仮払消費税640
 貸方 現金8,640

商品の購入価格8,000円と消費税640円を明快に区別した仕訳になっていますね。
モノやサービスを購入したときに支払う消費税は「仮払消費税」勘定で仕訳します(資産勘定となります)

●税込経理について

消費税を含めた金額で仕訳するのが、税込経理です。
例)商品8,000円で仕入、代金は消費税640円を含めて現金で支払った
 借方 仕入8,640
 貸方 現金8,640

商品の購入価格である8,000円に消費税640円を加えた8,640円の金額で仕訳されていますね。


消費税の会計処理は、課税事業者であれば必ず行わなければならないので、基本からしっかり把握しておくことが大切ですね。
わからないことがあったら、上司や顧問税理士などに確認しながら正確な処理を行いましょう。

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

0120-964-316