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コラム
消費税中間納付は、法人が期中に支払う消費税の一部を前もって納めることで、年度末に一括納付することを避け、財務の管理を容易にするために設けられた制度です。一定の期限内に税務署に納付する必要がありますが、法人によっては納付期限に遅れて申告することもあるかもしれません。このような場合、罰則や遅延損害金が発生する可能性があります。
今回は、中間納付とはどういったものなのかという解説に加えて、もしも納付期限後に申告した場合はどうなるのか、また消費税中間納付の仕訳はどうすべきなのかをお話しします。
消費税の中間申告・中間納付とは、簡単に言えば「税金の分割・前払い制度」です。納付を分割することで、企業の負担を軽減することができます。
中間納付の対象となるのは「前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える企業」です。この48万円は地方税を含まない、国税のみの数字であることに注意してください。
中間申告の回数は、年税額(国税)の値によって以下のように異なります。
48万円以下→0回(一括納付)
48万円超400万円以下→年1回
400万円超4800万円以下→年3回
4800万円超→年11回
申告方法の方法は、「予定申告」と「仮決算申告」の二種類があります。
予定申告とは、前事業年度における課税期間の確定消費税額を、申告回数に応じて分割し、計算する方法です。所轄の税務署から送付される「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」を提出するとともに、消費税及び地方消費税を納付します。
仮決算申告は、中間申告の対象期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいた消費税額を計算する方法です。前期に比べて業績が悪化している場合などは、消費税額を削減できることがあります。しかし、確定申告と同様に決算処理をしなければならないため、それなりの手間や労力が生じる点に注意が必要です。
消費税の中間申告には、それぞれの回に納付期限が定められており、「各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内」が原則とされています。例えば、6月までが課税期間となる場合は8月31日が納付期限となります。
申告期限を過ぎてしまっても罰則はありませんが、納付期限を過ぎると延滞税が課されます。期限から2カ月までは原則として年7.3%、それ以降は14.6%が国税と地方税の合算にかかってしまいますので、期限内の納付を心掛けましょう。
中間納付した時点ではまだ合計の税額が確定されていないので、税抜処理の場合は「仮払金」あるいは「仮払消費税等」、税込処理の場合は「租税公課」として借方に計上します。その後、決算時には、税抜処理の場合は「仮払消費税等」と「仮受消費税等」との清算の仕訳をします。税込処理の場合には原則、仕訳不要です。
消費税中間納付は財務管理の重要な手段であり、適切に利用することで、税務のトラブルを回避し、企業経営を円滑に進めることができます。納付期限を過ぎてしまうなど、手続きに手が回らないようであれば、経理業務について専門家の手を借りることも視野に入れましょう。
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